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刑法の不作為犯のところの二分説と統合説なんですが
けっきょく二つのうちどれを選択するかによって結果が変わる事例は存在しますか?


錯誤のところで実質的に差異が出るときいていたのですが
どちらを取ろうとも結果はおなじという事例しか見つかりませんでした。

片や構成要件的事実の錯誤となって、片や違法性の錯誤扱いになるという事例存在しえますか??

A 回答 (1件)

不作為犯のところの二分説と統合説ってなんですか?


あまり一般的に聞かない学説名称な気がしますし、そもそも不作為の何の論点についての見解ですか?
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