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5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て
2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は
解雇予告が必要なのでしょうか。
契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。
雇用保険のみ5月10日から入っています。

A 回答 (1件)

必要ですね。



「試用期間終了後、有期雇用」という雇い方は不自然であり、普通ではありません。ダメとは申しませんが。
普通に理解すると、「10日間の契約期間があったのち、これを更新した。更新後の契約期間は2か月とした」ということになるはずです。
そうすると、労働基準法21条各号の除外事由のどれにも該当しないので、解雇予告は必要という結論になります。
雇用保険は関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実は内容に勘違いがありました。
もう一度質問いたしますので、ご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2009/07/14 10:00

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