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2年前に米国人と結婚したものです。結婚届けを提出する際、主人の苗字に改名しました(相手が外国人であれば改名はしなくてもよい事は知っていました)。今年出産し子ども(男)を持ちましたが、子どもも自動的に主人の苗字になりました。私は女姉妹です。その為旧姓を残していくことができません。結婚届を出す際にもっと真剣に考えればよかったと、今更ながら後悔しています。
そこで質問です。
1.国際結婚後、苗字を旧姓に戻すことは可能なのか(離婚せずに)。
2.長男の苗字も私の旧姓に変更することは可能なのか。
教えてください。

A 回答 (1件)

1.一度あなたの意思で変えた氏を再び変えることは非常に困難です。

家庭裁判所に「氏の変更」を申請することになります。理由が必要ですが家を継ぐなどという考えは現代民法にはありませんので通用しません。旧姓を日常的に使用しているという証拠を集めることが現実的でしょう。例えば旧姓で届いた手紙、旧姓の仕事上の書類等です。
2.母の氏が変われば子の氏を同じくすることは比較的簡単です。

若しくは息子さんをあなたのご両親と養子縁組させて、息子さんの氏だけを変える方法もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせてもらいます。
職場では旧姓が使えない(免許が必要な専門職のため)のでsaregamaさんが言われている仕事上の書類を集める事は不可能だと思いますが・・・
年内は育児休暇を取っているので比較的時間があるので家裁に行って氏の変更ができるようにしてみます。

お礼日時:2009/07/16 12:04

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