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信販会社に、H16年4月に完済した過払い金利息が約30万あります
先日信販会社の担当者から「12万円で和解したい。依頼件数が多くもうつぶれそうなので、一ヶ月もたてば、会社も倒産するかも。そしたら1円ももらえないですよ。いまだったら12万円払う」などと、足元を見るようなことをいわれました。これは妥当な金額でしょうか?
もし、自分で簡易裁判所へ出向き訴訟するとなると、この過払い金30万に5%の利息を5年分かけた、つまり、「30万×1.05×1.05×1.05×1.05×1.05円未満四捨五入した金額を請求して支払え」と訴えることができるのでしょうか?それとも弁護士に依頼したほうがいいですか?詳しいかた教えてください。

A 回答 (3件)

相談者さんが、個人でするのであれば、過払い金に対しての支払督促を簡易裁判所に申し立てする事を薦めます。



支払督促をしたら、金融業者は異議申し立てをしますから、通常訴訟になりますが、異議申し立ての内容は示談を話し合いしたいとなりますので、裁判所の司法委員の立ち会いで別室で話し合いをする事になります。
その席で、満額を要求する姿勢を貫けば、相手は満額に近い額にはしてきます。その時点で、納得できたら和解として和解成立調書が作成され、判決と同等の効力が発生します。
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経験から申し上げます。


約60万円の過払い金を請求したところ、70%という和解案が出てきました。
弁護士会の無料相談で相談した結果、請求額を満額取り戻せたとしても弁護士費用を引くと結局70%程度になってしまうと言われたため自分で訴訟を起こし、ほぼ満額で和解できました。

参考にしたサイトはこちら。
http://blog.livedoor.jp/overroad/archives/511475 …

利息については、過払い金30万に5%の利息を5年分かけた金額にはなりません。
過払い金が発生した時点から、その金額に対する利息(数値は小数点以下切捨てが一般的なようです)になります。

上記サイトの「過払い金の計算方法」に紹介されている無料ソフトなどを使えば簡単に計算できますが、取引内容によっては一部修正が必要な場合が出てくるかもしれませんので、計算の根拠、内容については良く理解してください。(私の場合、一部修正が必要でした)
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> 弁護士に依頼したほうがいいですか?



専門職へ依頼をするなら、今回については弁護士さんは止めた方が良いです。
30万円を取り戻すために、弁護士さんへお願いをしたら、
着手金と成功報酬で幾らも残らないですよ。
よって、依頼をするならば、司法書士さんが良いと思います。
一般に、弁護士さんよりは比較して安価です。

とりあえず、下記へ相談なさってはいかがでしょうか?

http://www.houterasu.or.jp/
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