プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

8月31日に20歳の誕生日を迎える人がいます。今回予定の総選挙が8月30日ですが、総務省のHPによると、20歳の認定は誕生日前日の午前0時からとしています。
この人は住所も変更していませんが、今回投票できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

投票できます。


http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …

この人が20歳に達する「時刻」は8月30日午後12時です。この時刻は、8月31日午前0時と同じ瞬間ですが、それぞれの時刻の属する「日」は異なりますので、区別します。

被選挙権(立候補権)の年齢算定は選挙期日(投票日)現在のもの、つまり「日単位」で行うことが決まっています(公職選挙法第10条第2項)。一方、選挙権(投票権)の年齢算定の単位に決まりはありませんが、過去の判例で、被選挙権の規定を類推適用することになっています。

つまり、8月31日生まれの人が20歳になる「日」は、時刻の部分(午後12時)を切り捨てますので、8月30日であり、「日」を単位としている以上、8月30日の初め(午前0時)からその法的な効力が発生することになります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2% …

よって、選挙期日(投票日)現在20歳ですので、投票可能であり、選挙管理委員会から投票所入場券(はがき)がきます。

ただし、注意点としては、選挙期日に投票できない事情がある場合、「不在者投票」と「期日前投票」の二つの制度があるのですが、この人は「期日前投票」はできません。

なぜなら、「不在者投票」は、候補者名を自記した投票用紙は封筒に入れた上で、専用の投票箱にて投票日(開票日)まで厳重に保管されます。つまり、あくまで選挙期日(8月30日)に投票したとみなされるのですが、「期日前投票」は、候補者名を自記した投票用紙は封筒に入れることなく投票箱に直接投じます。つまり、その名のとおり「期日前」に投票したとみなされるため、その投票する日に20歳になっていないとできないのです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/senkan/learn/fuzai …

※なお、「8月30日投票」というのは、現在(2009/7/15)のところ麻生首相が「宣言」しているだけで、正式に決まっているわけではありませんので、ご注意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速に、しかも分かり易くご回答いただきましてありがとうございました。
回答に感心しております。

お礼日時:2009/07/15 17:04

どうして結果ありきのものを気にするのでしょうか?



試験受けちゃってから、
10問中6問くらいできたんですが受かってるでしょうか?
とか、
こんなことをやってしまったんですが、実刑でしょうか?
とか
気にしても気にしなくても結果はそのときわかる!
と言うものです。

これも同じ、黙って待っていて、選挙の案内はがきが来れば
資格があるでしょうし、こなければ資格はないんです。

投票日1週間前くらいに来ますからそのときまで待っていれば
調べなくたってわかります。
    • good
    • 0

下記の岐阜県海津市のHPが参考になります。


「選挙権
年齢20年以上(年齢要件)であることが条件になります。
年齢要件については、年齢20年以上とありますが、こちらは投票日を基準とします。
年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日をもって満年齢となるため投票日(5月8日)の翌日、5月9日の20年前、つまり昭和60年5月9日までに生まれた人に選挙権があります。」
http://www.city.kaizu.lg.jp/soumuka/senkyo/senky …
今回投票日が8/30日ですから、この日に20才になる人は選挙権があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/15 17:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!