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地積測量図に記載されてある道路幅と建築申請の時の設計図等に記載されている道路幅が違うときは、どちらが有効でしょうか?

新築を計画中ですが、今まで2回家を建て替えています。
その時の建築申請の設計図の道路幅と最近取った地積測量図の道路幅が違うのです。
申請は昭和53年頃、地積測量図は昭和48年頃です。
地積測量図をみると道路中心から2メートル後退しているので、セットバックの必要性がないようです。
ただ、設計図にはなぜか道路幅が2.5メートルしかないのです。

役所に行くと、地積測量図があっても申請の道路幅が小さいから一概にセットバックしなくても良いとはいえないと言われました。

役所に実見してもらう予定ですが、最終的には地積測量図と建築申請の設計図はどちらが強いのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

いわゆる2項道路ということでしょうか?



まず、道路管理課などに道路台帳があります。
そこで、役所が確認している道路幅(役所が管理している道路幅)やその位置を確認できます。

2項道路(幅4m以下の道路)などの場合、セットバックして道路状に整備している部分が私有地であることもありますので、現状、道路に見えている部分の中に持分の境界線(旧敷地境界)があるのかも知れません。
道路内に鋲などがないか調べてみてください。もちろん、現状の境界位置についても同様です。

また、都市計画課や建築課などに細街路整備の担当部署がある場合は、そこでも現状(役所が認識している現状)を確認することができます。
現状の幅員や位置をきちんと確認できれば、旧設計図の記載がどうあれ、ダブルでセットバックするような必要はないはずです。

>地積測量図をみると道路中心から2メートル後退しているので、セット
>バックの必要性がないようです。
ちゃんとした測量士なら、上記のようなことを調べた上で図面を作成しているはずです。
道路中心線が図面の位置に相違ないことが、他の資料等で確認できれば問題ないはずと思います。
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>地積測量図に記載されてある道路幅



地籍測量図には道路幅員は記入しません。
道路と記載があるのみ。
だれかが書いたんじゃないの?

>建築申請の時の設計図等

基本は実測です。

>どちらが有効でしょうか?

正解は道路管理者が
中心線測量を行っていれば
これが答えです。
これが出来れば
揉め事はおこりません。
http://www.1roba.com/srv/000077.html
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巾4m以上の公道に接していなければ建物は建てれないはずですが?


2.5mしかないのに申請が通ってたのが不思議です。
2方向道路なんですか?
道路巾ぐらい実測するのが一番早いと思いますが。
境界杭の位置とかも確認してください。
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