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過去ログを見ても分からなかったので、質問させて頂きます。
現在、私(33歳)・父(75歳)・母(60歳)の3人暮らしです。
母が昨年、身体障害者(手帳1級)になりましたので、障害年金をもらっています。
母が65歳になり老齢年金をもらえるようになると、障害年金と比べてどちらか一方高いほうを支給してもらえると、
役所やケアマネから聞いています。

(1)質問ですが、万が一父が無くなった場合、母は障害年金(or老齢年金)と遺族年金を同時にもらえるのでしょうか?
(2)もらえるとしたら遺族年金は最低ラインでいくらくらいでしょうか?
(3)ダメな場合や、両方もらっても生活が困難な場合は、生活保護とかになるのでしょうか?
(4)今現在、私も一緒に住んでいますが、将来私が結婚して家を出た場合、父の遺族年金は母だけが受け取れるのですよね?
私は受け取れませんよね?

不謹慎ですが、父も高齢で体が弱ってきていますので、先々のことを考えるといろいろ不安と心配で。。。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

A.1


1人1年金の原則、というものがあるので、
併給(同時に受け取ること)はできず、有利な側を選択してゆきます。
但し、特例として、以下の組み合わせでの併給が認められています。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf の 8~10頁を
ごらん下さい。

1)
 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金(又は遺族共済年金)
2)
 障害基礎年金 + 老齢厚生年金(又は退職共済年金)
 障害基礎年金 + 遺族厚生年金(又は遺族共済年金)

上のことをさらに詳しく記すと、選択肢は以下のとおりです。

妻が受給している障害年金を【障害基礎年金 + 障害厚生年金】と
表現することにします。
もし、どちらか一方だけを受給している、というときには、
受給していない側は省いて下さい。

【障害厚生年金】ではなく【障害共済年金】を受給しているときには、
読み替えて下さい。
なお、【障害基礎年金 + 障害厚生年金】以外を選択してしまうと、
以降は、2度と【障害基礎年金 + 障害厚生年金】には戻せません。
また、以下で出てくる【遺族厚生年金】【老齢厚生年金】は、
共済組合では【遺族共済年金】【退職共済年金】と読み替えて下さい。

■ 1
【障害基礎年金 + 障害厚生年金】と
【遺族基礎年金 + 遺族厚生年金】のどちらか一方

 ● 夫が厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者だったときがある
 ● 妻には子(~18歳まで)がいる

■ 2
【障害基礎年金 + 障害厚生年金】と
【遺族厚生年金】のどちらか一方

 ● 夫が厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者だったときがある
 ● 妻には子(~18歳まで)がいない

 ★ 妻が65歳未満のとき、この選択は損
 (65歳以降なら【障害基礎年金 + 遺族厚生年金】が可能だから)

■ 3
【障害基礎年金 + 障害厚生年金】と
【遺族基礎年金】のどちらか一方

 ● 夫は国民年金(基礎年金)の被保険者だったときしかない
 ● 妻には子(~18歳まで)がいる

 ★ 現在の【障害基礎年金 + 障害厚生年金】の額を下回り、損

■ 4(★ 妻自身が65歳未満のときだけ)
【障害基礎年金 + 障害厚生年金】と
【特別支給の老齢厚生年金の障害者特例】のどちらか一方

 ● 妻に厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者だったときがある
 ● 妻が65歳未満に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるとき

 ★ この選択は妻の65歳以降の【老齢基礎年金 + 老齢厚生年金】
  が、いまの【障害基礎年金 + 障害厚生年金】より多くなる、と
  いう場合にのみメリットがあります

■ 5(★ 妻自身が65歳以降のときだけ)
【障害基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(一部支給)】

 ● 妻に厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者だったときがある
 ● 妻は老齢厚生年金を受給(障害厚生年金は受け取れなくなる)
 ● 夫が厚生年金保険(又は共済組合)の被保険者だったときがある
 ● 遺族厚生年金の一部を受け取れる
 (但し、「遺族厚生年金 > 老齢厚生年金」となるときだけ)

 ★ 妻が老齢厚生年金を受給できるときは、最もメリットがあります

要するに、妻が65歳未満のときは、
現在の【障害基礎年金 + 障害厚生年金】を維持するほうが
メリットがあります(= 遺族年金を選択しない)。
また、妻が65歳以降のときは、
上記5の可能性が考えられなければ、やはり、
引き続き【障害基礎年金 + 障害厚生年金】を維持するほうが
メリットがあります(= 遺族年金を選択しない)。

A.2
遺族年金には、
遺族基礎年金と遺族厚生年金(又は遺族共済年金)があります。

遺族基礎年金
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf
遺族厚生年金
 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf

遺族基礎年金の額は、792,100円。
満額が支給された場合の老齢基礎年金の額、および、
障害基礎年金2級の額と同額です。

遺族厚生年金の額は、
夫が受給していた老齢厚生年金の額の、4分の3に相当する額です。

A.3
生活保護が認められる場合もあります。
但し、その判断基準は、お住まいの所によって異なります。

A.4
18歳を過ぎた子(障害を持つ場合は20歳まで)には、
遺族年金を受給できる権利はありませんので、受給できません。
(年齢要件を満たしていれば、子が結婚したり別居したりしても可。)
 
その他の詳細は、
1度、http://www.sia.go.jp/infom/text/ にある諸資料を
じっくりごらんになっていただくと、非常に役に立つと思います。
 
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A1.同時にはもらえません、


選択になります。

A2.およそ今受給している額の4分の3程度です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

A3.お母様は生活保護の対象にはなりません。
お母様は障害年金(1級)を受け取っており、これは老齢基礎年金(80万)より高額です。
障害者は医療費助成制度があり、医療費が無料(東京都は1割負担)
なので生活に困ることは贅沢しなければほとんどないでしょう。
http://www.posijoho.org/resouce/josei.htm

a4.18歳以上の子供には受け取る権利はありません。
同居していてもしていなくても同じです。
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