重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

会社を契約満了で退社して求職中です。組合管掌健康保険の任意継続の申請をしたところアルバイトをしている25才の息子の年間収入が130万円以上であることで被扶養者ではなくなる旨その組合から連絡を受けました。130万円未満であることは自ら確認済みで会社にも報告していたことだったので、計算根拠を聴いたところ月額1万円の交通費を足すと130万円以上であるとのことでした。因みにアルバイトの報酬は年間1296千円で、交通費は1万を超える定期代として毎月全額使いきっています。
この場合、交通費も収入になるのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

健康保険の扶養の場合の収入は


これから1年間の見込み収入が130万を超えないことになりますが
これは、月額で108333円が上限になります、この金額には別途支給の通勤交通費も収入に含まれます
(108333×12ヶ月で1299996で<130万)
(1/1~12/31の1年間の収入の意味とは違いますので注意が必要です)
(健康保険の場合は、税金上は課税されない、通勤交通費(非課税分)、失業給付金等も収入として計算されます)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回、自分に恥じることはもちろんですが、一般の人の常識の高さに感心しましています。12ヶ月間アルバイトが継続するかも問題で、仕事がなくなった場合は再び扶養に入れることも可能であると健康保険組合から回答を頂いています。

お礼日時:2009/07/18 03:50

たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。



1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればアルバイトなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

もしかすると息子さんは上記の条件を満たしてはいませんか?
もし満たしていれば当然質問者の方の扶養になるならない以前の問題として、アルバイト先の会社で社会保険に加入しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問の答えに加え貴重なアドバイスありがとうございます。
実はなぜ健康保険に加入させないかは雇用条件証明書に「正社員でないから」とアルバイト先から回答を頂いています。法的にはそんな単純なことではないのですね。息子の場合、働き始めたばかりなのでもう少しで条件1をクリヤすると云うところでしょうか。条件2、3は調べてみます。
親子ともども勉強させて頂きました。

お礼日時:2009/07/18 03:32

保険に入れるように計算して働かれていたのでしょうね。


残念ですが、他の回答者と同様です。

所得税は通勤費は収入とみなしません(月5万円が上限)
しかし、健康保険は通勤費を収入としなければなりません。

したがって、息子さんはご自分で国保に入らなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
雇用条件証明書で計算すると交通費を除き年間収入が130万円弱になります。息子とアルバイト先に「保険に入れるように計算する」知恵はなくこれは偶然です。息子には努力して正社員になるようアドバイスします。

お礼日時:2009/07/17 18:25

社会保険の扶養の条件では、交通費は収入になります。


130円未満で働きたい場合は交通費も含んだ収入での計算が必要です。

配偶者控除を受ける場合であれば、交通費は月額10万円までは非課税になるので、収入になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

即答ありがとうございました。
良く理解できました。配偶者控除に関しては、過去の「教えて!goo」の履歴で知っておりました。組合の勝手な解釈ではなく、法律に則り収入になるのであれば従うまでです。

お礼日時:2009/07/17 17:37

交通費(通勤手当)は税法上は一定額までは非課税ですが 社会保険上は対象の報酬になります

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
社会保険上は非課税ということと報酬ではないこととは別ということですね。よく理解できました。

お礼日時:2009/07/17 18:09

アルバイトの給与明細書に「交通費」と明記されると収入になります。


もう一度明細書を確かめてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
アルバイト先に証明して頂いた雇用条件証明書に「交通費」が明記されています。実際は定期代にも満たない交通費なので腑に落ちないのですが、収入になるのであれば仕方がありません。

お礼日時:2009/07/17 17:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!