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相続税の申告の際の、保険金について教えて下さい。

死亡保険金は、生命保険の区分になると思います。

入院して、ガンが発見、手術をし、死亡した際、
死後に、死亡保険金の他、手術給付、入院給付、診断給付の請求になります。

(1)これらは、全て死亡保険金扱いなのか?
(2)純粋な死亡保険金以外は生前に請求権があったと考え、未収金扱いになるのか?
(3)その他の扱いがあるのか?

どうなんでしょう?

A 回答 (1件)

>(2)純粋な死亡保険金以外は生前に請求権があったと考え、未収金扱いになるのか?


 
です。

 相続税法基本通達3-7(法第3条第1項第1号に規定する保険金)

 法第3条第1項第1号の保険金は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、被保険者の傷害・疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたものであっても、これに含まれないのであるから留意する。

 (注) 被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産になるのであるから留意する。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2009/08/18 18:35

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