アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

この度、4歳児と1歳児を兄弟で、保育園の入園の申し込みをしました。が、3月1日の発表では、入園の対象にならず、空き待ちの状態となりました。上の子が、年中になるので、幼稚園の方に申し込みをしたところ、その10日後に「転勤で、保育園の空きがありました。兄弟で入れます。」との連絡があり、保育園へ入園することにしました。幼稚園にその旨を伝えたところ、入園金は、返金できないとの返事でした。確かに入園案内に「一度、支払った入園金は、お返しできません。」との一文は、あります。あきらめないと仕方がないのでしょうか?返金していただける対処方法等がありましたら、詳しく教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

補足です。



9条1号:当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分は無効とする
------------------------------------------------

一度納付した入学金や授業料等は返還しないということは入学辞退に対し、「損害賠償の額を予定し、又は違約金を定め」ていることになります。

消費者契約法9条1号によって、入園辞退によって園に生ずる平均的な損害額を超える部分は無効ということで返還を請求してみてはどうでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答、また、ご丁寧に補足もしていただき、ありがとうございました。おっしゃられるように一部の返金を交渉した所、「手続きがなかったという事で。」と全額返金していただきました。法律関係は、本当に無知なもので、回答も詳しく、大変、参考になりました。感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/05 14:06

東京都豊島区の消費生活センターでの事例です。


>規約などに「一切返金しない」と書かれていても、
>法外な損害金の請求には明細などを請求し、返還の
>交渉をするべきでしょう。
とあります。
お近くの消費生活センターに相談されてはいかがでしょう?

参考URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/oshirase/kurash …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。今回は、直接の交渉で、納得のいく結果が得られました。今後、何かありましたら、消費生活センターにも、相談するようにしたいと思います。ご丁寧に参考URLも、教えていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/04/05 14:14

法律的な面からの見解は下の方が述べておられるのでそのとおりなのでしょうね。



実質的な面から、、、ですが、基本的に一度払った入園金は返してもらえないと思っておいた方がいいかもしれません。
学校の入学金などでもそのような問題は必ず発生します。よくあるのが、私立の高校をすべり止めに受けて合格、その時点で入学金を支払わなくてはなりません。
その後、本命の公立の高校を受験、そして合格。どちらの高校に行こうとも私立の高校に支払った入学金は返ってこない場合がほとんどです。
なかには「半分は返却する」「全額返金する」などの制度を明示している学校もあります。
その明示がない場合、戻ってこないと思っているほうが賢明です。

下の方がおっしゃってるように、弁護士的見解を幼稚園に対してまくし立てられればいいですが、普通は

「入園案内に入園金は返却できない、と書いてあるでしょう!それを了承したうえで入園金を払ったのですからお返しすることはできません!!」

と言われて玉砕してしまいそうですね。
それでも弁護士を立ててでも返してもらう・・・くらいの意気込みをもって交渉すれば、幼稚園が折れることもあるかもしれませんが・・・。

上の子は幼稚園に入れて、下の子は保育園に入れるという選択肢はないのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。兄弟で、保育園だと、上の子の保育料が半額になりますし、仕事をしながら、両方の送迎は、毎日の事で、大変なので、上記の方法をとりました。summer_natsu様のおっしゃられるように、今後は、考えられる状況をよく考えて、手続きをとるようにしようと反省しました。

お礼日時:2003/04/05 14:12

幼稚園に対して、消費者契約法に沿って、



・実質上の損害はほとんどないと思われる点の確認をする
・返金についての再検討を依頼する。

平成12年5月に交付された消費者契約法ですが、学校の入学金などについても諸々の議論を呼んでおります。再度、これをもとに話をされてはと。参考まで。。。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!