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第27条2,3項にいわれていることが拒否権なんですか?

手続き事項以外で常任理事国が棄権すること?
紛争当事国になって棄権するのは拒否権にはいりますか?

A 回答 (2件)

三項のみです



・手続き事項以外で常任理事国が棄権すること?
紛争当事国になって棄権するのは拒否権にはいりますか?

 国連憲章27条3項は「常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票」が決議成立の条件であると規定する。したがって、常任理事国の「棄権」は「同意」ではないので、27条を狭義に解釈すれば、決議の成立を妨げることになる。しかし、実際には現在、慣例として、常任理事国の棄権・欠席は決議の成立を妨げないとされている。

 なお、拘束力のない勧告である安保理議長声明、公式コミュニケ、プレス・ステートメントは、全会一致のコンセンサスで決定するので、非常任理事国でも一国のみの反対でも成立しないことは、あまり知られていない。
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棄権は拒否権に入りません。



過去に朝鮮戦争で南朝鮮支援に国連多国籍軍が派遣されました。
このときの常任理事国は、米英仏、中華民国、ソ連です。
唯一の東側国ソ連が棄権(欠席)のため、拒否権なしで晴れて国連軍派遣が承認されてます。
このときのソ連の判断は、スターリンがボケていたため適切な判断ができなかったことに起因するといわれています。
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