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(代理質問です)
妻65歳、夫72歳で夫婦世帯の年間収入が、520万円以上あるせいか
健康保険の窓口負担の割合は現在、夫婦共に3割です。

今年8月以降、夫が退社する為、給与収入が約半分になり、年間収入が
年金のみになり520万円未満となります。

【質問】
健康保険の窓口負担の割合が、夫婦共に3割から1割に変更になるのは
来年の4月からでしょうか?もしくは、再来年の4月からでしょうか?

そもそも、窓口負担割合は昨年度の収入に対して決まるのでしょうか?

A 回答 (5件)

夫だけが、国民健康保険において基準収入額適用を受け、


窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
窓口負担割合は2割です。

申請は、来年7月以降に可能となりますが、これは規則です。

平成21年1月~12月の収入をもとに、所得が決まりますが、
これ(所得)が確定するのが、平成22年(来年)の7月なのです。
市区町村にかかわらず、全国共通で同じです。
(年末調整やら確定申告やらの結果で確定するわけですね。)

確定した所得をもとに市民税(都道府県民税や市区町村税など)が
決まってくるほか、
所得をもとにした各種の減免(基準収入額適用もその1つですね)も
決まってきます。
だからこそ、来年7月以降でなければ、何もできないのです。

つまり、その年1年間の収入(所得)が各種の減免に反映されるのは、
翌年の夏以降で、生活感覚と大きくずれていってしまうわけですね。
こういう決まりになっているので、いたしかたありません。
 
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
おかげさまで、全て理解できました。
所得が確定するのが来年の7月なので、住民税等と同じ決まりなんですね。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2009/07/27 06:22

補足をありがとうございます。


もう少し整理することが大事ですね。
現在、以下のようになっているはずです。

夫72歳
 ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職
 ・平成21年8月以降は国民健康保険
 ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる

妻65歳
 ・夫の健康保険の被扶養者ではない
 ・国民健康保険に加入
 ・年金収入のみ

妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。
また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、
2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。
(高齢受給者証を受けていることが軽減の前提だから)
なお、国民健康保険には「被扶養者」という概念はなく、
ひとりひとりが「被保険者」です。

夫は、平成21年8月以降、
職場の健康保険の被保険者ではなくなり、
国民健康保険の被保険者(国民健康保険の世帯主ともなる)です。
したがって、以降の手続先は各市区町村です。
(協会けんぽや健保組合、社会保険事務所ではありません。)

要するに、夫だけが、
国民健康保険において基準収入額適用を受け、
窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
根拠法令は、国民健康保険法施行規則第24条の3です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000 …

平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
窓口負担割合は2割です。
申請は、来年7月以降に可能となります。

夫は、年の途中の退職となっているので、
平成21年分の給与の源泉徴収票だけでは、所得を証明できません。
来年に平成21年分の確定申告を必ず行なって、
確定申告書を用意しなければなりません。

その他については、回答#3で説明させていただいたとおりですが、
協会けんぽや健保組合を調べるのではなく、
各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。
(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。)
市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。
また、事前に市区町村に問い合わせ、きちんと把握するべきでしょう。

<国民健康保険 基準収入額適用申請書 様式例>
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
 
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この回答へのお礼

追加回答ありがとうございます。私は大きな誤解をしてました(>_<;)

>妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。
>また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、
>2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。

妻は70歳未満なので、例え、夫が2割に軽減されても、窓口負担割合は
3割のままなのですね。
夫が2割に軽減されると、妻も2割に軽減されると誤解してました。
(特に妻の収入が少ない場合)

>夫72歳
> ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職
> ・平成21年8月以降は国民健康保険
> ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる

健康保険(7月迄は社会保険)から国民健康保険(8月以降)に変更になる
のはわかりました。
源泉徴収票だけでは、所得を証明できないとの事で、来年に平成21年分の
確定申告を行うと思います。

>要するに、夫だけが、
>国民健康保険において基準収入額適用を受け、
>窓口負担割合の軽減を受けられることになります。
>平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、
>平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。
>窓口負担割合は2割です。

以上が結論ですね。

>申請は、来年7月以降に可能となります。

申請が来年7月以降なのは、規則ですか?それとも退職月の1年後なのですか?

>各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。
>(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。)
>市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。

各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べてみます。

お礼日時:2009/07/26 16:58

70歳以上で健康保険の標準報酬月額が28万円以上の人や


窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、
収入額が以下の基準額に満たない場合は、
申請により、窓口負担2割(22年3月までは1割)の高齢受給者証が
発行されます。
ご質問の件は、これに関するご質問だと思います。

<対象となる範囲>

1.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいるとき
 被保険者本人と、
 その「70歳以上の被扶養者」の合計収入額が
 520万円未満であること

2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき
 被保険者の収入額が383万円未満であること

3.被保険者の収入額が383万円未満で「旧・被扶養者」がいるとき
 被保険者と、旧・被扶養者の合計収入額が520万円未満であること

<収入額とは>
 平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、
 平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。
 以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、
 その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。

<収入に含めるもの>
 給与収入、配当収入、不動産収入、老齢年金 等

<収入に含めないもの>(= 課税対象とならないもの)
 退職金、障害年金、遺族年金、恩給、傷病手当金、失業給付 等

<旧・被扶養者とは>
 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳~)となったために、
 健康保険の被扶養者でなくなった人

<申請手続>(= 被保険者の健康保険の種別に応じて)
 基準収入額適用申請書を、それぞれ以下のところに提出します。
  ○ 協会けんぽ ‥‥ 協会けんぽの各都道府県支部
  ○ 組合健保 ‥‥ 各健康保険組合
  ○ 国民健康保険 ‥‥ 各市区町村

<添付書類>(= 21年9月~22年8月の適用を受けるとき)
 対象者全員の分の、平成20年中の収入を確認できる書類
 (具体例は以下のとおり)

○ 市区町村で発行される課税証明書(又は非課税証明書)
 発行手続時は「平成21年度分を発行して下さい」と指定すること!
○ 確定申告書(控)の写し(税務署受付印が押印されていること)
○ 給与の源泉徴収票と、公的年金等源泉徴収票の両方
 給与収入又は年金収入のどちらかがゼロ円のときには、
 必ず、課税証明書(又は非課税証明書)の添付が必要!

<注意すべき点>
 9月1日以降に申請した場合は、
 その適用の開始は、申請した月の翌月(この例では10月)以降に
 なります。

<基準収入額適用申請書 様式例>
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
 
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この回答へのお礼

大変詳しく、わかりやすい回答ありがとうございました。

>70歳以上で...窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、
>収入額が以下の基準額に満たない場合は、申請により、窓口負担2割
>(22年3月までは1割)の高齢受給者証が発行されます。

今回の質問は、まさにこれが該当すると思います。
窓口負担割合が1割になるのは22年3月までで、それ以降?2割は知りませんでした。

>2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき
> 被保険者の収入額が383万円未満であること

妻65歳なので実際は上記2が該当で、私の質問に間違いがありました。
被保険者(夫)の収入額が383万円未満なら、窓口負担2割になるようですね。
夫の今年の収入は383万円未満になると思います。ちなみに妻は年金収入のみです。

>平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、
>平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。
>以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、
>その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。

一番、知りたかった事はここでした!
結論は今年(1~12月)の収入をもとに判定され、窓口負担割合の適用期間は、
来年の9月から1年間ですね?

基準収入額適用申請書の提出先ですが、妻は国民健康保険なので、各市区町村へ。
夫は今年の7月まで社会保険なので、社会保険事務所でよいでしょうか?

添付書類は収入を確認できる書類が必要なんですね。
今年の場合、下記書類が必要かと思います。

○市区町村で発行される課税証明書「平成21年度分」
○確定申告書(控)の写し(平成21年度分)←来年の3/15以降
○夫の給与の源泉徴収票(平成21年度分)と、夫婦の公的年金源泉徴収票(平成21年度分)

妻は確定申告を行ってますが、夫は昨年度まで確定申告してなかったと記憶してます。
夫の収入確認は「課税証明書」「給与の源泉徴収票」「公的年金等源泉徴収票」の
3つで証明できませんか?

お礼日時:2009/07/26 04:12

No.1さんのおっしゃる通り、今は国民健康保険も社会保険も、3割負担です。



窓口負担割合は収入によって変わるものではありませんよ。変わるのは保険料です。

この回答への補足

下記サイトを参照願います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html

補足日時:2009/07/26 04:27
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あの~。

国民健康保険も、社会保険も所得に関係なく今は一律3割ふたんですよね??
1割になるという情報はどこからでしょうか??

収入で決まるのは保険料であり負担割合ではないですよ。。

何か勘違いされていませんか?
それとも私が知らないだけなんでしょうか?
昔は被保険者本人は1割でしたが今は3割です。。

この回答への補足

下記サイトを参照願います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html

補足日時:2009/07/26 04:24
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