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駐車場で軽い接触事故を起こしてしまいました。
(バック中に相手のドアミラーをこすった)
警察に来てもらい事故処理をし、
私に過失があるということで処理してもらいました。
事故については、腑に落ちない部分もありますが、
納得しました。

それはいいのですが、駐車場内の事故は
公道ではないので、事故扱いにならない(?)
というようなことも、以前聞きました。

その点、
1)今回の事故処理では、
  警察に事務処理されたため、事故扱いになるのでしょうか。

2)事故扱いにならないなら、事故扱いされている場合、
  警察に異議申し立てをすれば事故扱いを
  取り下げてもらえるのでしょうか。

3)免許は今、ゴールドなのですが、
  駐車場内の事故でも、青になってしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

1 道交法72条より交通事故とは、車両等の交通による人の死傷又は物の損壊を言います。

公道かどうかは関係ありません。
2 何の異議ですか。事故の事実は消せませんよ。そもそも事故を警察に届けないことが違反になります。
3 人身事故でない限りは点数は付かないでしょう。

駐車場内であっても道路交通法上の道路とみなされる場合があります。
その場合は無免許運転等の違反も成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

1)公道かどうかは関係ないのですね。

2)事故扱いにならないのに、事故扱いされていたら
  という意味です。
  でも、事故扱いなのですね。

3)人身事故でなければ点数はつかないのですね。
  
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/07/28 23:42

1)警察に事務処理されたため、事故扱いになるのでしょうか。


公道上でなくとも「事故」ということになります。損害を保険で弁済するつもりなら事故証明をもらって下さい。

2)事故扱いされている場合、警察に異議申し立てをすれば事故扱いを取り下げてもらえるのでしょうか。
何のために取り下げたいのかわかりませんが、被害届と違いますので取り下げ、ということはできないでしょう。

3)駐車場内の事故でも、青になってしまうのでしょうか。
自損事故や物損事故はいくらやっても減点対象(違反)ではないので、免許証の色には関係ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます!

よくわかりました!

1)事故証明はいただきました。

2)要は免許のためです。

3)自損事故や物損事故は減点対象(違反)ではないのですね。
  免許の色に関してしまう事故はどんな事故なのでしょうか。
  人身事故でしょうか。

いずれにしても、素早い回答、本当にありがとうございます!

お礼日時:2009/07/28 17:25

警察官だからと言って、間違いがないとは言えません。


駐車場内での接触事故で警察が事故処理をするなんてことあるんですね。

僕が駐車場内で他の車両に当てられた時、あわてて警察へ電話したら「道路交通法の規制を受けないから駐車場の管理者に立ち会ってもらった方がよい」と言われたので、警察抜きで事故処理しました。

もしかすると質問者さんの件で事故処理した警察官は初心者で、そういうことを知らなかったのかもしれません。
僕ならもう一度検察へ電話して、事故の事情を説明し
事故処理が間違いないかどうか確かめてみます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

事故処理をされたこと自体は、
特に問題を感じていないのです。
今回の場合は。

まぁ、私が修理費を持つということで
話がついています。

私自身、以前、駐車場で当てられたことがあり、
警察が事故処理のことを言っていました。

今回は、そういう話が出なかったので、
(当時は私もうっかりしていて、忘れていましたが)
警官も、忘れていたのかもしれませんね……。

早速の回答、本当にありがとうございます!

お礼日時:2009/07/28 17:22

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