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今年会社更生法の適用を受けた大型テーマパークと、船の「施設利用権設定契約」と「施設利用契約」を結んでいました。その利用料の更新時期が3月でしたが、会社更生法の適用を受けた後に、今までと同じようにその会社名で今年分の請求が来ました。会社が倒産している状態で、今後の方針も決まってないようです。
他に船を移す場合は、そことの契約金など多額の出費が必要です。いま、その施設は何もなかったかのように普通に営業しています。
そこて質問ですか
「施設利用権設定契約」の利用権は倒産した会社に残っているのでしょうか?他の会社が引き継ぐことになるのでしょうか、それとも倒産で消滅しているのでしょうか

営業も何時まで続けるか分からず、施設いままで通り使えるかも分からず、今後の契約も分からない状態で、管財人の名前も付いていない請求書に今期分の利用料を支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社更生法の適用を受けたということは、事実上の倒産ですが廃業ではありません。

契約は存続します。

専門家に確認されることをお勧めします。
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会社更生法の適用を受けた場合でも、倒産したわけではなく、ほとんどの場合、新しいスポンサーを見つけて、再建に向けて新たな再建計画を立てて事業は継続されます。



そのようなことから、更新の案内が来ているのでしょう。

ここで、契約を更新しなければ、施設の利用が出来なくなることは確実です。

念のために、先方に、確認されてから決定されたらよろしいでしょう。
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会社更生法は倒産を回避する為のものですので、倒産同様ではありますが、倒産していない状態になります。



参考URL:http://www.interq.or.jp/jazz/nitemare/of-4-7.htm

この回答への補足

私は素人ですのでこのホームページを参考にして倒産と言ってます。
http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/
http://www.tokyo-keizai.co.jp/risk/info/flash/ka …

補足日時:2003/04/07 16:54
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