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5月30日に交通事故で頚椎捻挫になりました。業務労災につき監督署に労災の届出書を提出しましたが、自賠責のほうが本人に有利なので120万円を使い切ってから労災にしたほうが良いと監督署から話がありました。事故の相手は自賠責のほかに任意保険に加入しています。
労災にするべきか否か迷っています。どなたか詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

>病院でも骨は以前から少しずつ変形してきたものだと言われています。



これは人の身体に生じる自然な変形(変性といいます)を意味します。
頚や腰の骨はつぶれてきて、その間にある椎間板は水分を失い弾力性がなくなってきて飛び出してきます。(椎間板がこうなることを椎間板ヘルニアと言います。)
少しずつ変形するために、当初は症状は出ないのですが、何かのきっかけで症状が出るようになるといわれます。
症状が出ない状態のヘルニアを無症候性のヘルニアと言います。
元々あったものでも、加害者には責任がないとは言い切れないという考え方になり、相当因果関係はあると判断されることが多いのです。

頭痛にも色々原因があります。
頚から派生する頭痛もありますが、脳内の血管の異常や脳の器質的な問題も考えられるのです。
頭痛の正確な原因はなかなか証明はできませんが、改善傾向にあった頭痛であれば、これも相当因果関係はあると判断される可能性もあります。

>神経からくる12等級の13又は14等級の9になるんでしょうか?

手術をしない場合は、返信の通り12級の「頑固な神経症状」や14級の「神経症状」として認定される可能性があるということです。
ただし、頚椎の固定術を受けると脊柱の変形生害や運動障害・機能障害等として、それ以上の等級が認定される可能性があります。
椎間板ヘルニアをレーザーで焼き切る手術もありますが、これは高位のの等級が認定される可能性は低いでしょう。
また、必ず改善するという保証がないため、余程生活に支障があるような厳しい症状がない限り、医師は手術療法はとりません。
しばらくは、保存療法で改善しないかと努力しますが、改善されず日常生活に支障が大きい場合は手術療法を選択することになります。
つまり、何とか手術しないで改善しないかと努力するのです。
こうした状態が長期にわたって苦しむ人が出てきます。
だから長期化しやすいといえるのです。

>何故監督署は自賠責の方が徳ですよと言われるのか分からない

労働基準監督署担当者が、自賠責の方が有利だという根拠は治療日数の制限にあると予想します。
労災の場合は150日で治療を打ち切られる可能性があるからです。(手術の場合は別です。)
労災の場合には「素因減額」という考え方はありませんし、労災と自賠責では、認定される等級が異なる場合もあります。
損害賠償は加害者の責任という観点から判定されますが、労災の場合は労働者の福利厚生も一つの目的です。
自賠責保険がすべて有利であるという根拠はどこにもありません。
しばらく身体の様子を見て改善しない場合は、労災を途中からでも適用することの方が有利になります。
後遺障害も労災保険の審査と、自賠責保険の審査は別々で、どちらから優先して受けなければならないという根拠はありませんが、責任という観点から判定される自賠責を保険の方が審査自体は厳しいといえるのです。
自賠責保険を使用した後に労災保険を申請する方法もありますが、後遺障害が残存する可能性があるなら、労災先行で審査を受けるべきと考えます。
労災保険と自賠責が重複する部分と、重複しない部分がありますが、重複する部分は、どちらが先行しても二重に支払いを受けられるものではありません。

このこの文章をコピーしてワードか何かに貼り付け、労働基準監督署担当官に見せてもかまいません。
何よりも心配するのは、あなたの勤務先における立場が悪くならないかと言うことです。

この回答への補足

何だか目からウロコです。保険屋さんの言い分、病院の言い分、監督署の言い分みんなバラバラで頭がまとまらず本当に困っていました。会社のほうは労災で上司が折り合いをつけてくれましたが 総務は丸投げで書類は全部書式を会社からもらい自分で作成して病院に行ったり、会社に提出したりしています。監督署に確認の電話の際に今回の話が有り悩む事に‥。上司が総務との窓口になってくれているので多分大丈夫だと思います。早期仕事完全復帰が会社の信頼回復のポイントと感じているのでリハビリと先生に言われた運動や指導項目を毎日頑張って努力しています。先生の話では手術は無いと思います。現状に慣れる努力も必要とも言われました。頑張ります。ありがとうございました!!。

補足日時:2009/08/01 23:17
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この回答へのお礼

今回は大変お世話になりました。初めての事故、関わった事の無い分野の方たちとの折衝、会社との折り合い、事故を起こしてから怪我の治療をしながらヘルペスも出来て毎日が大変で 治るものも治らない 状態でした。随分と勉強になりました。これからも大変です。でもsj_tomoさんのおかげで知恵の無い私に道先を照らしていただいて本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/01 23:59

No.2について回答します。


ご説明の状態であれば、場合によっては後遺障害が認定される可能性はあると考えます。(これからの症状の推移によります。)
ただし、交通事故でヘルニアが発生することは極めてまれで、余程大きな交通事故でない限り、医学的な証明は困難と考えます。
事故前は症状が出ていなかった(無症候性ヘルニアといいます)が、この事故がきっかけとなって症状が出現したというケースだと考えます。
こういうケースでも「相当因果関係あり」と判断されると思います。
事故の形態では過失責任がないと言うことですから、過失相殺減額が適用されることはないと思います。
ただし、大きな後遺障害が認定された場合や異常に長期間の治療がなされた場合は、元々身体にヘルニアが発生していたという状態を「素因」として判断し、本来の交通事故の損害が拡大したと判定されることがあり、減額要素になる可能性があるといえます。(これを素因減額といいます)
「素因の分が関与しているのだから、どこまで加害者が負担すべきか」という問題が発生し、減額対象とするか否か判定されることになります。
こうした場合は、治療の途中からでも労災適用をおすすめします。
頭痛や手足のしびれは神経症状として認定される可能性がありますが、この場合「外傷に起因する他覚所見や神経学的異常所見」があるか否かで判断が分かれます。
骨折や脱臼だけしか後遺障害が認定されないという考え方は間違いです。
治療開始から「症状固定」までに発生する損害は「傷害部分の損害」といい、「症状固定」後の損害は後遺障害として算定します。
労災は、打撲捻挫の場合150日程度の期間で症状固定となる可能性がありますから、労災保険を適用しない場合よりも治療期間が短くなることもあります。
症状固定後の治療費は自己負担となります。
場合によっては後遺障害部分だけ適用されてはいかがでしょう。
傷害部分に労災を適用しない場合でも、後遺障害部分だけ適用することも可能なはずですし、休業がある場合も傷害部分を適用しなくても、休業給付の特別支給金請求は可能です。(労働基準監督署に確認してください。)
ヘルニアの症状があまりに激しく、手術療法が適用される場合は、特に後遺障害が発生する危険性があります。
こうした場合は、労災保険でも治療期間が150日ではなく延長されます。
症状次第ですが、あまりにきつい症状の場合は、労災適用を考えるべきでしょう。
また特別支給金等は、損害賠償とは関係ありませんから、交通事故が終了した時点で労災に請求することも可能です。
本来は、労災保険を適用していたからといって、不利益な取り扱いを受けることはないのですが、勤務先との関係はいかがですか?

手続きに関しては、勤務先の労災担当者か労働基準監督の担当官と打ち合わせを行ってください。
保険会社の担当者とも相談することをおすすめします。
ただし、ここで説明した素因減額のことは保険会社担当者には話さない方が良いかも・・・?

この回答への補足

ありがとうございます。少しずつ理解できてきました。病院でも骨は以前から少しずつ変形してきたものだと言われています。今は実働5時間は会社で仕事をしています。きついですが生き残るために…。病院の先生は もともとあったものですから と言われてしまうと後遺認定は難しいのかなと感じます。神経からくる12等級の13又は14等級の9になるんでしょうか?何故監督署は自賠責の方が徳ですよと言われるのか分からないのですが教えてください。

補足日時:2009/08/01 15:54
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労災保険を使用したとしても、最終的には任意保険会社に対して求償することになるため、得をするという考え方は適切ではありません。


労災には、「業務災害」と「通勤災害」があります。
特に「業務災害」の場合は、勤務先が支払っている労災保険料が値上がりするケースがありますから、勤務先がいやがります。
これに対して「通勤災害」では、勤務先に対するペナルティーは一切ありません。
頚部捻挫も色々ありますが、入院して手術等が行われ、後遺障害が残るような場合は、労災先行で対処することも必要ですが、一般的な頚部捻挫であれば、その必要性はないと考えます。
労災保険が認定する頚部捻挫の治療期間は、最大でも「症状固定」までになりますが、150日を限度としてし打ち切られることになるでしょう。
任意保険や自賠責保険で「症状固定」と判断される場合は、労災もそれ以降の治療費負担は行いませんので、交通事故としての保険対応が終了した場合、労災保険からの救済は困難となります。
ただし、労災保険は損害賠償以外の部分で、労働者を保護する制度が色々あります。
例えば、あなたが休業して休業損害が発生している場合は、休業給付意外に特別支給金としてお見舞い金のような制度があり、事故前3ヶ月の総支給額をベースに休業損害の日額を計算し、その休業損害の20%分をお見舞い金として支給する制度があります。
後遺障害が発生したときも、労災保険の後遺障害保険金に特別支給金が上乗せされます。
こうした特別支給金は、損害賠償とは関係のない部分になりますから「得をする」ことになるでしょう。
治療費に対して労災保険を適用する場合は、医療機関にすると自由診療の方が高く治療費を取れるため、思わぬ抵抗に遭うでしょう。
労災担当者の説明は、「交通事故の場合は自賠責先行です」という回答であったと思いますが、重複して支払われないように調整するための説明で、請求を拒絶することはできませんし、労災先行で対応している事例もたくさんあるはずです。
医療機関や勤務先も拒否することは法令違反となり拒否できませんが、勤務先の労災保険料が上がるような場合は、勤務先におけるあなたの評価に影響が出る可能性があります。
過失割合の問題で、労災保険を使用した方が良いという場合もありますから、その点は保険会社担当者に相談することがベストです。
一般的な軽傷事案では、労災保険を適用するメリットはあまりありません。

この回答への補足

ありがとうございます。もう少し詳しくおしえてください。私は過失はゼロで相手は任意保険に入っております。症状は整形外科で頚椎捻挫と腰部挫傷と傷病名がついて、別に頭痛を専門外来にて治療してもらっています。私は得というよりも本音を言うと治療が長くかかりそうなので自己負担が無いようにしたいという気持ちが強いのです。また頭痛は以前より治療をしており改善に向かっていたたため投薬を減らしている途中に事故のために症状が酷くなり投薬も増えました。まだ二ヶ月ですが手足のしびれもあり、MRIやレントゲンでヘルニアも今回の刺激で痺れが出てきたと説明されました。特に頭痛は障害認定になるのではないかとも思います。それでも労災のメリットは考えないほうが良いですか?

補足日時:2009/08/01 12:57
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基準局の方が言われてるのが一番良い方法です。


>交通事故で頚椎捻挫になりました。
とのことなので 120万円を全て使い切るまでは至らないと思います。
使い切らないと言うことは相手の任意保険も使わないと言うことです。
なので交通事故の保険対応が終わって労災対応にしたら良いでしょうの判断です。
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