プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

すみません、経理初心者です。
下記分の勘定科目を教えてください。

1:営業車が駐車違反、またはスピード違反をした時
2:業者に店舗を清掃してもらった費用
3:店舗のゴミを廃棄する時に貼るゴミ処理券の購入代
4:毎月の帳簿記帳代行料金や決算申告代行料

以上4点です。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

どれも「雑費」でいいかもしれませんが・・。



1:営業車が駐車違反、またはスピード違反をした時

これは、基本的には営業マンに対して支払うものですから、その罰金やレッカー代を会社が負担したとしても給与としてその営業マンから「源泉所得税」を徴収しなければなりません。ただし、会社の業務遂行上必要であったときは、会社の経費としてもかまいませんが、税金の計算上は費用となりません。(なお、レッカー代金は費用となります。)このあたりの取り扱いは税務署が来た場合には問題になる部分ですから担当の税理士さんに取引内容をキチンと報告する必要があります。(決算申告書上、調整が必要です)

2:業者に店舗を清掃してもらった費用
3:店舗のゴミを廃棄する時に貼るゴミ処理券の購入代

こうした費用は「雑費」などが多いのですが「店舗清掃費」など別科目としている会社もあります。こうした種類の支払いが多く、特別な管理が必要であれば別科目としても良いでしょう。但し、金額的にも重要でない場合は雑費にしてもいいのではないでしょうか?

4:毎月の帳簿記帳代行料金や決算申告代行料

これも、「雑費」としている会社もありますが、「支払手数料」やある特定のソフト会社などでは「管理諸費」という科目を使用している例があります。なお、「支払手数料」とはいっても管理費ですから決算書上、「雑費」のちょっと上に表示してある場合に限ります。会社の主幹となる業務に関する「支払手数料」は決算書の「販売費及び一般管理費」の上の方に表示されているはずなのでこの科目を用いては駄目です。

でも、毎月の帳簿記帳代行や決算申告代理などを税理士さんや会計士さんに依頼してお金を払っているのですから、これらの科目のつけ方についてはその担当の税理士・会計士事務所の方に聞けば良いのではないでしょうか?というか聞かなければ駄目です。その会社によって異なるものなのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こと1に関しては分りやすく書いて頂き、ようやく理解できました。
4も難しいですね。
まだ、自分で帳簿をつけるかどうかは迷っているところで、もしそうなったら何費になるのかな?と思ったので聞いてみました。
こう細かいと、やっぱり自分でやっていけそうにないので、お任せしようかな・・・

お礼日時:2003/04/09 08:37

1.は個人的な問題。

会社の経費で払うべき性格のものではありません。どうしても、なら雑費。
2.業務委託費
3.雑費
4.業務委託費(法人相手なら)
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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。
業務委託費科目が設けてないので、他の方々のと参考にしながら進めます。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2003/04/09 08:46

1.業務上であっても、駐車違反、またはスピード違反をした時の罰金は会社ではなく運転者が負担すべきものです。


このように、本来は社員が負担すべき罰金を会社が肩代わりした場合は、会社の損金とはならず、社員への給与として源泉税を課すべきですが、社内規程等で会社が負担すると規定されていれば給与課税の問題は出てきません。
この場合は、「雑費」で処理をした上で、申告時に別表4で所得に加算処理をします。
源泉税をかする場合は、社員に対する給与として処理します。
この場合は、申告時に所得に加算する必要は有りません。

2.3・4 これらは「支払手数料」で処理します。
2については、多額であれば「社屋清掃費」などの勘定科目を設けてもよろしいでしょう。

何でも「雑費」で処理すると、雑費の金額が多くなりますから、既に設定されている勘定科目に含められる物は、その科目に入れます。

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この回答へのお礼

社内規定で処理の仕方が変わるんですね・・・でもまた決算の時に頭を抱えそう(--;)
帳簿をつけてて思ったのが「雑費が多くなりそう」だったんですけど、毎月出るものですし、やはり勘定科目を設けるようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/09 08:42

>>『営業で集金または配達中に駐車違反のキップを切られた』『取引先へ移動中スピード違反を問われた』等、従業員が交通違反を犯した際、罰金を会社が負担する場合、法人税法第38条によると、法人について課せられた罰金及び科料並びに過料は損金に算入されないことになっている。


罰金等を損金算入に認めることは、不法な行為による罰則金が法人税額を減らすことになるためである。その罰金が業務の遂行に関する行為等に対して課されたものである場合は、法人が使用者責任に基づくものとして法人自体に罰金等が課せられた場合と同様に取り扱うこととなる。
つまり、会社が従業員の反則金を肩代わりしても、損金には算入されないことになる。

ちなみに、その罰金が業務の遂行に関係のないもの対して課されたものである場合は、従業員に対する給与扱い となる。


1.営業車で、業務中の場合=雑費(損金不算入であることに注意)

2および3 保守修繕費>保守費>福利厚生費>雑費
  存在する科目を利用してください。

4.決算費>雑費
  のうち存在する科目。
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この回答へのお礼

とりあえず雑費で全部処理してみます。
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/09 08:25

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