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No.1
- 回答日時:
信頼できる情報を書くことが出来ませんが、良ければ参考にして下さい。
1 共済年金は厚生年金と同じく「(平均)標準報酬月額等」で年金額を計算いたします。つまり国民年金のような定額制では御座いません。ですので、遺族の情報と加入月数だけでは計算できません。
また、公務による死亡なのか、非公務による死亡なのかでも計算が異なります[以降、非公務として上で、書き進めます]
2 加入期間が25年(300月)を超えているので、厚生年金で言う所の長期給付要件に該当します。
申請に際しては、その点に注意して記入してください[厚生年金は、特定の項目にレ点をつけないと、300月加入で計算されるという不親切な申請用紙を使っております]。
3 郵政共済は多分「国家公務員等共済」だと思いますが、同共済および上位団体である『国家公務員共済連合会』のHPでは、計算式等を見つけることが出来ませんでした。そこで、下に多分そうだろう思われる条文と推測する計算額を載せます。また、地方公務員共済のHPですが、こちらもイメージとして参考になさってください。
http://www.shichousonren.or.jp/pensioner/benefit …
4 共済年金とは別に遺族基礎年金が出ます。平成21年度価格で次の金額と思われます。[共済絡みの計算はした事が無いので]
792,100円+子の加算227,900×2=1,247,900円/年額
→約103,991円/月額
国家公務員共済組合法第89条の抜粋
『遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額とする。
一 遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た金額
(1) 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
(2) 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
ロ 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額
(1) 平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
(2) 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額
(i) 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬額の千分の一・〇九六に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
(ii) 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬額の千分の〇・五四八に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額』
私が書いた長期要件要件の場合には、上記抜粋条文のロで計算となるものと思います。
すると、加算を考えない場合には次の様な式になると考えますが、余り信用しないで下さい。
平均標準報酬額×(5.481+1.096)÷1000×組合期間月数
=平均標準報酬月額×6.577÷1000×315月
≒平均標準報酬月額×2.071755
ある資格の勉強の際に、平均標準報酬月額は「最終賃金×60~70%」で概算を出せば良いと教わりましたので、その考え方が正しいとすると
死亡時の給料額×0.6~0.7×2.071755
≒死亡時の給料額×1.35程度
→ 月額は、死亡時の給料額×0.1125程度
以上、実際の給付額とかけ離れた額だと思いますが、参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/04 22:00
とても詳しい説明 ありがとうございます。
私には難しくて 5回位 読み返しました。役所の文章は難しいですね。
説明いただいた半分も理解できてませんが なんとかなるような気がしてきました。ありがとうございます。
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