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はじめまして。

このたび商標登録を行い、登録証が送られてきました。
そこで、現在あるホームページ上に「丸R」の表記をするべきかどうかという点で迷っています。

せっかく登録したのだから商標登録してますよのマークを入れたほうが良いのかとも思うのですが、縦書きなどの場合どこにつけたらいいのか分かりません。。。

ちなみに登録をしたのは商品名です。
ホームページに限らず、お店のメニューなどにも丸Rってつけるものなのでしょうか?

登録されたものの、どう扱っていいか良く分からず、質問させていただきました。詳しい方、なにとぞご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

本来、丸Rのマークは、アメリカの商標法において、登録商標であることを示すものとして使われているものです。

したがって、日本で登録された商標について日本で使う場合には特に意味はありません。日本では、「登録商標第○○○○○号」と表示するのが、商標法における登録済商標の表示としては正式なものです。

ということで、結局は気分あるいはデザインの問題なので、好きなところに付けてください。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。
この丸Rが付いていないからといって、問題はないのですね。
安心しました!

お礼日時:2009/08/05 12:31

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