アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

はじめまして。
現在派遣社員として働いている者です。
仕事が忙しく病んでしまい、現在心療内科に通院しています。
医師から「2,3ヶ月ほど休んだほうがいい」と言われました。
でも何とか我慢して出社していたら、
どんどん症状が悪化し、限界を感じています。
辞めてしまうと無収入になってしまうことがとても不安で
なんとか気を張って無理して出社している状態が続いています。

傷病手当金があることを教えてもらったのですが、
自分なりに調べてたところ、不明な点が沢山出てきて
混乱してします。

どうかご教授願います。

1.今月8月末で、健康保険に加入して一年になります。
一年以上継続していない場合、
退職後は受給できないとありましたが、
その場合、8月末までは無理してでも行き、9月以降に4日以上休めばいいのでしょうか?
それとも今月中に4日以上休んでもいいのでしょうか?

2.契約は3ヶ月更新で、8月末で一旦終わり、
また9月からの更新の契約はしました。
一度健康保険の加入が途切れるとダメとありましたので、
9月にならないと一年以上にならないのではと考え、契約更新しました。
8月にもし4日以上休んでもいいとして、傷病手当金を申請したら
9月からの契約を切られてしまうのでは?と派遣の立場なので不安です。そうしたらもう生活できないのではという危機感があります。

大変分かりにくくて申し訳ないのですが、9月までは行かなければいけないのか、8月まででいいのか教えてください。
助けていただけると幸いです。どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>1.今月8月末で、健康保険に加入して一年になります。



すると被保険者の資格を取得したのは昨年の9月1日と言うことでよいのですか。
そうであれば8月31日でちょうど1年になります。

>一年以上継続していない場合、
退職後は受給できないとありましたが、
その場合、8月末までは無理してでも行き、9月以降に4日以上休めばいいのでしょうか?
それとも今月中に4日以上休んでもいいのでしょうか?

そうではありません、まず4日以上休めば最初の3日間は待期期間として傷病手当金は支給されませんが4日目から支給されます。
そしてそのまま休んだ状態で退職すれば継続給付と言う形で、退職後も傷病手当金が支給されるということです(期間は支給された被から1年6ヶ月)。
ただし退職した時点で健康保険の被保険者の期間が1年以上必要だと言うことです。
また退職時に必ずしも傷病手当金が支給されていなくてもかまいません、上記のような支給の条件を満たすような状況がそろっていれば退職後でも請求が出来ます。
もちろん在職中に休んでいるときには医師の診断を受けて、労働不能であったと言う意見書がもらえるような状況も必要です。

>2.契約は3ヶ月更新で、8月末で一旦終わり、
また9月からの更新の契約はしました。
一度健康保険の加入が途切れるとダメとありましたので、
9月にならないと一年以上にならないのではと考え、契約更新しました。

8月31日でギリギリ1年になります。
また例えば転職などをしたときに健康保険が変わりますが、1日でも間をおけばNGですが、1日も間をおかずに被保険者になれればOKです、通算することが出来ますそれで1年あるかどうかと言うことになります。
ただし国民健康保険や共済組合あるいは任意継続などは対象外です。

>9月にならないと一年以上にならないのではと考え、契約更新しました。

8月31日でちょうど1年になります。

>8月にもし4日以上休んでもいいとして、傷病手当金を申請したら
9月からの契約を切られてしまうのでは?と派遣の立場なので不安です。そうしたらもう生活できないのではという危機感があります。

そうなれば前述のような状況をクリアしていれば、9月1日から継続給付の傷病手当金が支給されます。
ただし退職日は必ず休むこと、継続給付は文字通り退職日の状態が継続するのであって、退職日に休んでいて受給資格があるからそれが退職後も継続されて傷病手当金が支給されるのです。
退職日に出勤すればその日は受給資格はなく、それが退職後も継続すれば要するに支給されないと言うことです。
最後の日だから挨拶になどと、うっかり出勤して継続給付の受給資格を失うということがよくあります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!