
投票の翌日、選挙結果について新聞を見ると
・有効投票数
・各候補の得票数
・無効票
・持ち帰り
などが掲載されています。
この『持ち帰り』について教えてください。
有権者には投票する権利(投票用紙を使う権利)はあっても、投票用紙を持ち帰ることはできないと思うのですが…。
・投票用紙を持ち帰ることは合法なのか?
・申請すれば持ち帰れるのでしょうか?
・罰則などはないのでしょうか?
黙って『持ち帰り』をした場合、投票所での配布数と開票数が合わなくて、『紛失(事故・事件)』と区別ができないと思います。
また、持ち帰った投票用紙が他人に渡る可能性も出てきます。(不正譲渡、盗難など)
たとえば、その投票用紙が同選挙区内の他の投票所で投入れたらどうなるのでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「持ちかえり」は、誰かがそれを確認したわけでなく、「発行数」と「投票数」の差を「持ちかえり」と勘定しているわけです。
(ほかに考えられない)以前、京都府だったと思いますが、府議会選挙で、ある投票区の票が発行数より多かったことがありました。
どうも、よその区の投票所で受け取った用紙を持ちかえって、その投票所で使ったのだろう、ということです。
(同じ「京都府議会議員選挙」でも、「選挙区」があるから、開票は別。)
投票用紙の偽造は、物証が投票箱に残るわけだから、偽札以上にばれやすいです。投票所で手袋してたら目立つから指紋も残るし、筆跡も残る。だいたい、「●●候補の票に偽投票用紙が集中する」ということだとマズイ。
ばれたら公職選挙法違反でしょっ引かれますね。公民権停止になるかどうかは裁判次第。
ありがとうございます。
私は毎回のように一番乗りして投票するので不正はできません。(笑
先日も2番手の90歳のお婆さんとともに、投票箱が空であることを確認してきました。
No.2
- 回答日時:
投票用紙を持ち帰ることは禁止されており、見張っている人がいます。
それでも持ち帰る人がいるのだと思います。
紛失とは区別がつきません。
紛失はないように何度もチェックしているはずです。
下の質問ですが、投票所では投票箱は開けません。
開票所があって、そこでいくつもの投票箱が集められて、いっしょに開けられます。
ですから、見つかりません。
他の開票所の投票箱に投票されたら?
どうなるんだろう?
ありがとうございます。
やはり禁止ですか。
『不正行為』なのですね。
発覚したら公民権停止になるのかな…。
なるほど開票所単位での少し大きな集計規模で開票速報が出されていますね。
ニュース映像等を見ても、投票箱を次々と開けて投票用紙を山積みにして集計をしています。
開票所では投票箱や投票所単位の小規模のカウントはしていないようですね。
No.1
- 回答日時:
最初に投票に行った人が投票用紙を持ち帰り、次に投票に行く人に目の前で白紙の用紙に名前を書かせて投票所に持って行かせ、白紙の投票用紙を再び持ち帰らせるという、投票用紙の順送りによる選挙違反が可能ですよね。
ブラジルでもこの手の不正はあったようです。>>例えば投票用紙の印刷は候補者の二親等に当たる親戚の印刷所、投票用紙は一色刷りで、しかも投票は記号式。これでは、同じ用紙とインクを用意しておき、投票用紙を一枚持ち帰り、コピーをとってオフセット印刷にかければ、すぐに増刷可能です。疑惑が生じないよう何らかの対策を検討すべきではないでしょうか。
http://www.nsknet.or.jp/~kitano/93.6giji1sityou. …
このような不正の疑惑もあります。
罰則はあったとしても、記名とか通番管理しない限り、秘密投票の原則からして、完全に防ぐことは不可能です。
ここにも、電子投票が推進されてようとしている理由があると思います。
ありがとうございます。
外国での「投票用紙の順送り」聞いたことあります。
そういうカラクリだったのですね。
偽造…
日本の投票用紙の材質は、開票の効率アップのために形状記憶性のあるプラスチック素材になっていると聞いたことがあります。(地方選挙もそうなのかは不明ですが)
簡単に偽造ができ、それで通用してしまうのでしょうか…。
それにしても、本件の「持ち帰り」とは
実際はどんな行為をどのようにカウントした数字なのでしょうね?
選挙管理委員会に聴いたら警察にマークされてしまいそうで…。
新聞社に聴いてみるべきなのでしょうか?
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