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事業税を支払った時には、租税公課勘定で処理するやり方と、法人税・住民税及び事業税で処理するやり方と2通りあるようです。
しかし、租税公課勘定で処理すれば販売費及び一般管理費で計上されることになり、営業利益や経常利益、税引前当期純利益に影響が出るでしょう。これに比べ、法人税・住民税及び事業税で処理すれば、営業利益や経常利益、税引前当期純利益には影響が出ないでしょう。
決算にも違いが出てくるのでは?という気もします。
租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決算においても)解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか?
この様なことに詳しい方がおられましたら、ご回答の程宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

No.1の者です。



ご質問内容が
> 租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決算においても)解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか?
とのことだったので、先のようにお答えした次第です。(minosenninさん、ctaka88さん、フォローありがとうございました。)

「支払った時」の仕訳を問題にするのであれば、No.5のご回答のとおりです。

それから、2005年の質問については、この時点で既に、現行と同様、所得割とそれ以外について分けて表示することとされていました。そのため、リンク先のご回答は、いずれも分けていない点で正確ではありません。

最後に、No.1の回答中、「(利益に関連する金額を課税標準として課される所得税)」としたのは「(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税)」の誤りです。お詫びして訂正いたします。

この回答への補足

何度もご回答いただいてありがとうございました。
おかげさまで、悩みが晴れました。
頭の中がすっきりいたしました。
また何かあったらよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/15 18:08
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事業税の会計処理は、税効果会計が制度化されたとき(平成11年4月1日以降事業年度分から)に大きく変更されました。



税効果会計以前においては、
事業税のPL計上科目は営業費用中の租税公課勘定で処理し、未払い計上額も「未払法人税等」とは別の「未払事業税」とするのが原則でした。また、未払い計上せずに、支払時に費用処理する現金基準も、監査上認められていました。

税効果会計導入時に、『諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い』が全面改訂され、所得を課税標準とする事業税は「法人税、住民税及び事業税」に計上し、現金基準は認められなくなりました。
これは、所得を課税標準とする税金を発生主義によりまとめて計上しないと、正しい税効果を計算できないからです。

したがって、事業税のすべてを租税公課勘定、現金基準で処理するのは平成11年以前(現金基準は昭和58年以前の処理とも言えます)の会計です。

なお、確定申告分は「未払法人税等」に計上されるので、納付時は当然
 未払法人税等/現預金
の仕訳になります。
予定納税額については、中間決算で「未払法人税等」を計上していなければ
 法人税、住民税及び事業税/現預金  です。

englishshshさんも質問の中で書いていますが、事業税を販管費で処理すると営業利益、経常利益、税引き前当期純利益が少なく表示されることになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
事業税は税効果会計の時に大きく変わったのですね。
確かに事業税には税効果が絡んできますね。
正しい税効果を計算するために、現金基準から発生主義に変わったのですね。
勉強になりました。
また何かありましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/15 18:05
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>租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決算においても)解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。



法人税と法人住民税は利益に課税される税金であり、損金算入が認められません。しかし法人事業税の場合は、利益に課税される税金でありながら支払期の損金算入が認められます。これが、企業によって法人事業税の会計上の取り扱いが異なる原因になっています。

法人事業税を支払うときは、法人税等で処理するのが望ましいです。この場合は、損益計算書の税引前当期純利益には法人事業税が反映されていないので、決算、申告のとき、別表4で利益(所得)の申告調整をして、損益計算書の税引前当期純利益を減額することになります。

>また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか?

一般的には半々でしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事業税が支払った時に損金に算入されることは知っていましたが、
それが原因で企業によって取り扱いが異なていたのですね。
なるほど、法人税等で処理した場合に、事業税を損金処理するためには、別表4で調整する必要があるのですね。

実務では半々ということは、昔のままのやり方である租税公課勘定で処理している企業が、まだまだ沢山あるんですね。

補足日時:2009/08/09 19:40
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事業税を払ったのならば、未払法人税等で処理すべきでは?借方、未払法人税等で貸方が現金預金になるのでは。


予定納税の場合でも、未払法人税等でいいのでは?なぜなら消費税の予定納付の時には未払消費税でやるので。
No,1さんNo,2さんはどう思われますか?
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ok2007さんのご回答のとおりです。



昔は租税公課とするのが正しい方法でした。正確にいつから変わったのか分かりませんが、現在はご回答のとおり法人税・住民税及び事業税が正しいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
教えてグーに下記の内容があったのですが、これは2005年に行われた質問のようですから、minosenninさんが言われる昔の方法なのでしょうね。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1197894.html
そして、No,3の方は未払法人税を使うそうですが、minosenninさんはどのように考えられますか?
お忙しいとは思いますが、悩んでおりますのでご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/09 19:33
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事業税の表示科目については、『諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い』及び『法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い』、そして『中小企業の会計に関する指針』に記述があります。



これらによれば、所得割(利益に関連する金額を課税標準として課される所得税)は「法人税、住民税及び事業税」に、付加価値割と資本割は「販売費及び一般管理費」に表示すべきとされています。

実務でも、これに従う方が、監査上の疑義も出にくく、株主や投資家の信頼に応えることにもなり、同業他社などとの比較可能性も確保できることになります。そのため、上場会社及びその関係会社を中心に、これに従うのが一般的のようです。

この回答への補足

事業税についていくつかの記述があるのですね。大変勉強になります。
教えてグーに下記の内容があったのですが、これは2005年に行われた質問のようですから、古い考えなのでしょうね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1197894.html
そして、No,3の方は未払法人税を使うそうですが、ok2007さんはどのように考えられますか?
お忙しいとは思いますが、悩んでおりますのでご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/08/09 19:29
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