アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先般、息子がアダルトサイトに接続してしまい、同意ボタンをクリックし、アダルトサイト画面をダウンロードした途端に「○日以内に○○○円振込みなさい」といった画面が出てきたようです。その場では、「振込先」や「メールと住所をこのアドレスに送付しなさい」、といった画面が出たようなのですが、驚いてしまい、一切何もせず接続をやめたようです。しかしながら、その後、パソコンを立ち上げインターネットに接続するとしばらくして必ず「○日以内に○○○○円振り込め」といった表現が毎回出てきたので、知人に確認して「ワンクリウェア」というソフトをダウンロードし、インストールしました。その結果、「○日以内に○○○○円振り込め」といった画面は出てこなくなりました。相手がどこのサイトかわかりませんが、今後、どのように対応すればよろしいでしょうか。息子は、サイトを接続した際には、こちらのアドレスや住所は送付していないと言っていますが、画面には「クーリングオフは適用されない」だとか「○日以内に入金されない場合利息が○パーセント加算される」といったコメントがあったようです。いろんな人に聞くと、メールや住所を相手方に送付していなくても、最終的には「IPアドレス」から相手が特定できる、といったことも聞きました。非常に心配し夜も寝れない状況です。こういったことに詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。

A 回答 (8件)

 まぁ、まず、古典的なワンクリック詐欺ですね。


 多数の人がクリックしてくれると、そのうちの何人かが「非常に心配し夜も寝れない状況」になり、さらにそのうちの何人かが、黙っていても、お金を振り込んでくれますから、やめられないのでしょうねぇ。一応、商売のふりをしているから、詐欺罪でとっちめるのも面倒ですし・・・

 なぜ、古典的かというと、これがはやってから、法律で、同意ボタン一発で契約完了という構成のサイトに関しては、たとえ、あなたにどんなに過失があろうとも、「同意ボタンを押したのは勘違いによるものです。ですから、その契約は拒否します。」と言い切れるようになったからです。(昔は、少々微妙な状態にありました。あなたの過失の度合いが酷いと、拒否できない場合があったものですから。)

 さて、対応ですが、一切無視。でけっこうです。電話がかかってこようが、おどろおどろしい手紙が来ようが、一切無視。電話なら、そのような契約は知りません。結んでいません。の一点パリでOK。何かを聞いてきても、「お答えできません。」の一言でOK。(絶対に、こちらから、電話するとか手紙を書くとかしないように。さらに、何を聞かれても(特に個人情報)答えないように。)
 万が一、物理的に何かされそうになったり門の向こうに怖いおにぃさんが見えたりしたら、素直に110番で問題ありません。
 ただし、相手があなたの住所を知ろうと思うと、あなたがミスで相手に教えていない限りは、かなり困難です。
 また、最初に言ったように、相手が勝手に振り込んでくれるから、この商売は成り立つんです。回収作業なんて手間暇をかけていたら、割に合いません。(ましてや、IPアドレスから住所を調べるなんて大変な作業は言語道断です。)というわけで、まず、こんなことになることは無いと思ってください。

 さて、ここからは、無視の例外です。とってもまれですが、裁判所から呼び出し状がきた場合に限っては、素直に裁判所に出頭してください。この裁判所からの呼び出し状は、特別送達で配達されるのでまず勘違いすることはないはずですが、もし疑問な文書だと思ったら、文書に書いてある連絡先ではなく、ちゃんと電話帳で裁判所の電話番号を調べて、そこに真偽を確認する電話をしてください。
 これ、実は、とりあえず、相手の住所・氏名などの個人情報がわかっていれば、訴えてみる。相手は、どうせワンクリック詐欺だから無視が原則よね。と無視して裁判所に行かない。というのを利用した詐欺の第二弾です。結果は、被告が欠席の場合、必ず訴えた側の全面勝訴となり、今度は、本当にあなたに支払い責任が生じてしまいます。(この後、この判決を取り消そうとすると、大変な手間になります。)
 これも、被告になった人が、無視して無断欠席するから成り立つ商売です。もし被告がちゃんとまじめに出てきて、「これこれこういう状況で契約が成立したと主張されていますが、私が同意ボタンを押したのは勘違いですから、契約を拒否します。」と言われてしまえば、訴えた側に勝ち目はありません。
 被害の実例があるので一応書いておきますが、これも最近はよく知られた手口に分類され、ついでに、相手にその知識があれば絶対に引っかからない類の代物ですから、今時はまぁ多分無いと思います。雑学程度にでも知っておいてください。

 と、ここまで読めば、安心できますよね。
 それでは、今晩はぐっすりとお休みください=^・。・^=
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この回答へのお礼

大変親切な回答をありがとうございました、深夜に拝見させていただきました。息子にも改めて確認したところ、住所や名前は相手先には一切送付していないようです。とりあえずは安心ということでよろしいいですよね。

お礼日時:2009/08/09 15:42

#4です。



舌足らずで勘違いしておられる可能性を感じましたので補足します。

自分はこう言いました。
>一見まっとうなサイトでも住所や氏名などを開示した場合、
>経営者が同じとか協力関係にあると、トラッキングクッキーからたどる、といった各種方法で推定されることも「原理的には」あり得ます。

これはあなたのパソコンで、息子さん以外であろうとなかろうと、
たとえ一見ちゃんとしたサイト(通販、会員登録etc.)で身許を明かした場合、
トラッキングクッキー経由等で、悪質業者に漏れる可能性が否定できないということを説明したかったのです。
もろに悪質業者に身許を開示しなくてもです。
誤解無きよう願います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/11 23:14

>ちなみにプロバイダーは、個人情報保護の観点で、警察等の公的機関からの問い合わせでない限り、IPアドレスを漏らすということはないと理解していいですか。


何か勘違いしていますね。
IPアドレスから分かる個人情報をプロバイダーは把握していますが、個人情報を他人に知らせないと云うことです。
IPアドレスはアクセスした先で把握出来ますが、個人情報は加入しているプロバイダー以外でIPアドレスから割り出せないと云うことです。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございました。
参考になりまhした。

お礼日時:2009/08/11 23:18

回答者の皆さんはIPアドレスから住所、氏名など割り出せないとの回答をしていますが、実際には分かりますのでご注意下さい。


犯罪捜査のため裁判所から開示命令があればプロバイダーは拒否出来ませんので個人情報を開示します。
と言うことはインターネットに接続されている場合、必ずIPアドレスを使用しています。プロバイダーには接続時と切断時のIPアドレスとユーザIDを記録していますから日時とIPアドレスから利用者を特定出来ます。
プロバイダーには個人情報保護の義務がありますので一般からの情報開示を受け付けません。従って、一般的には「IPアドレスから個人情報を知ることが出来ない」とされています。この点を誤解しないようにして下さい。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。非常に参考になります。ちなみにプロバイダーは、個人情報保護の観点で、警察等の公的機関からの問い合わせでない限り、IPアドレスを漏らすということはないと理解していいですか。

お礼日時:2009/08/10 23:59

>また、IPアドレス等個人は特定されないということでよろしいでしょうか。

御存知でしたら教えてください。

#1さんの回答通り、「勉強」して下さい。
ちょっと検索すれば見つかるはずです。

# ドコで使用したか…によりますが、接続に使用したPC(またはケータイなど)は特定可能です。
# 一企業やら詐欺師が特定することはできませんが。
# 流行の威力業務妨害などを敢行すれば警察が特定してくれます。
# またはP2Pでの違法放流の神になればそのうち。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。
ところで、IPアドレスからの個人の特定についてですが、「勉強」というのは、「IPアドレス」ということで検索すればいいですか。
何分、私もパソコンについては使い慣れていないということもありますので・・・。基本的には特定はできないということで解釈してよろしいでしょうか。

お礼日時:2009/08/09 15:33

>同意ボタンをクリックし、アダルトサイト画面をダウンロードした途端に「○日以内に○○○円振込みなさい」といった画面が出てきたようです。

その場では、「振込先」や「メールと住所をこのアドレスに送付しなさい」、といった画面が出たようなのですが、驚いてしまい、一切何もせず接続をやめたようです。

はっきり言って、この文面だけでは詐欺とは断定できません。
同意の中に購入についての同意を求める文言があり、各種法規にそったものである可能性もあります。

仮にそうであったとしても、心情的には、
商取引の一般論として、代金も受け取ってないうちに、商品だけ持ち逃げされる危険は普通は回避すべきだし、
そういう手続きも用意せずに手違いで今回のようにファイルが渡ってしまっても、
1回再生せずに捨てたのであれば「しょうがない」で済ますべきとは思いますけどね。

またクーリングオフは、ダウンロード販売については法律で定められていませんし、
再生コンテンツの通販では普通認めないでしょう。1回見てやっぱり買いません、って通らないでしょ?

尚、以上の説明はあくまでも同意文書にきちんと説明してあって、正当な商取引を構成していた場合です。
そういう説明もなしにいきなり「カネ払え」と来たなら無視しても気に病む必要は無いでしょう。


>今後、どのように対応すればよろしいでしょうか。

まあ無視して、一応息子さんに「これで分かったよな」と釘でも刺すんでしょうね。


>いろんな人に聞くと、メールや住所を相手方に送付していなくても、最終的には「IPアドレス」から相手が特定できる、といったことも聞きました。

もし本当に相手に渡った情報がIPアドレスだけなら、回線業者が漏らさない限り特定は難しいと思います。
またIPアドレスは普通は変化しますからそういう意味でも難しいですね。

でも可能性が完全に0かといえばそれは残念ながら断定はできません。
一見まっとうなサイトでも住所や氏名などを開示した場合、
経営者が同じとか協力関係にあると、トラッキングクッキーからたどる、といった各種方法で推定されることも「原理的には」あり得ます。

まあ最後にアドバイスするなら、
必要も無い先、怪しい先には、たとえコンテンツがいかがわしいものでなかったとしても、
安易に個人情報を開示しないことです。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございんした。息子に改めて確認したところ、住所や名前は相手方にはメール送付をしていないようです。
とりあえずは例えば1ヶ月後に再度請求書が来たということは、あり得ないということで解釈してよろしいでしょうか。

お礼日時:2009/08/09 15:38

そもそも契約が成立してないんだから、


契約を無条件で解除できるクーリングオフは適用しようがないですね。

住所を知られることはまずあり得ないですが、
仮に詐欺師に住所を知られたところでお金を払う理由にはならないはずです。

あなたの住所を知っている人はそれなりにいると思いますが、
その住所を知っている人があなたにお金を払えと要求してきたら
あなたはそれがどんなに理不尽な要求であっても無条件にお金を払いますか?

ちゃんと常識的な考え方をしましょう。
法は詐欺師の味方はしません。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。気持ちが落ち着きました。

お礼日時:2009/08/09 15:30

もはや古典的犯罪に分類されるクリック詐欺について親子ともども勉強してください。


それだけで十分です。

確かにクーリングオフは適用されませんが、そもそもクーリングオフは利用できる条件が限られており、今回はそれに合致しないだけのことです。
しかし詐欺による違法契約は無効と法律で定められていますから、いくら犯罪者がわめこうがこちらが無視しておけば何もできません。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございました。また、IPアドレス等個人は特定されないということでよろしいでしょうか。御存知でしたら教えてください。

お礼日時:2009/08/08 23:37

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