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アドバイスお願いします!健康保険未加入状態での入院について。。。

友達から相談を受けたのですが、地方にいる友達の弟が現在入院中だそうです。
しかし健康保険に未加入の状態なので、全額自己負担で請求が30万円程きたそうです。
退院まであと1週間くらい入院するそうです。

高額医療費は入院が1ヶ月に満たないと請求できないらしい・・・と友達は言ってましたが
健康保険に未加入の場合高額医療費請求は出来るのでしょうか?

友達の弟さんは入院費が払えないと・・・友達に相談してきたのですが友達も困っているようです。

私は病院に入院費を分割払いにしてもらうか、健康保険をさかのぼって加入できるか役所へ相談するように
アドバイスしたのですが、他に何か方法がありますでしょうか?

もし弟さんが支払えなかった場合、請求は友達にくるのでしょうか?
(すでに両親が他界してるので頼りは姉である友達だけなのです・・・。)

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

健康保険未加入状態ということは、手続きを何もしていないということですね。

といことは国民健保かな?
弟さんは成人ですか?無職なのでしょうか?

何れにせよ、手続きが出来ていない、従って保険料は未納、これではどうしようもありません。高額医療費も何も関係ありません。それにしても、病院はなんと言っているのでしょうかねー。ただ払え払えと言っていてもどうしようもありませんね。病院としては、何らかの方策はある筈ですが。
>弟さんが支払えなかった場合、請求は友達にくるのでしょうか?
同一世帯ならそうなりますが、手続きが済んでいないと、市役所も関係がありませんから、何も言ってこないでしょう。

とりあえずは、市役所に相談して何とかしてもらうより他に方法はありません。
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>健康保険に未加入の場合高額医療費請求は出来るのでしょうか?


できません。

>もし弟さんが支払えなかった場合、請求は友達にくるのでしょうか?
その弟さんが成人であれば、請求は来ません。

健康保険料の未納分を払って保険証を発行してもらい3割負担にするか、生活保護を受けるか、
全額負担の治療費(30万円)を払うかのいずれかです。

今後のことを考えれば、1番目が良いのは言うまでもありませんが。
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・国民健康保険に加入している・・が、未納状態


・国民健康保険の加入手続き自体をしていない
 によって違ってきます

・未納なら、保険料を収めれば、高額医療費支給制度が利用できる
 1ヶ月入院している必要は無い、同じ診療機関の1ヶ月の請求額がの意味
一般的な場合
 自己負担限度額は、80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% ・・かかった医療費は保険診療の負担の3割の事
http://www.town.washimiya.saitama.jp/kakuka/11ke …

・加入自体をしていない場合は、高額医療費支給制度は保険に加入しているのが前提なので、適用対象外です
 >健康保険をさかのぼって加入できるか役所へ相談するようにアドバイスしたのですが
 ・遡って加入は出来ない、加入手続きをした時点から加入になります
  但し保険料は遡って請求される・・その間の還付等は受けられない
  規定の期日(保険を喪失してから15日以内の加入手続き)を守らなかったペナルティの様なもの
 >私は病院に入院費を分割払いにしてもらうか
 ・お願いして、その様にしてもらうしか、方法は無いと思いますが
 >もし弟さんが支払えなかった場合、請求は友達にくるのでしょうか?
 ・あくまで弟さんの診療費ですから、請求は弟さんに行きます
 ・兄弟として援助してあげるかどうかは、お姉さんしだいでしょう

 
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健保に未加入ということはありえません。

単に未払いだっただけでしょ。
当然、今までの未納分を支払わないと請求には応じませんよ。
そんな都合の良いことにはならない。
今までの未納分は相当な金額になると思いますが払うしかない。
権利を言うなら義務を果たさないとね。
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