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とある問題集に以下のような肢がありました。

「抵当権を有する者が物上代位権を行使しようとする場合において、目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、その後に抵当権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない」

解答は○でしたが、債権譲渡がされても実際の弁済がなされていなければよいのではないですか?
お詳しい方よろしくご教授願います。

A 回答 (2件)

 現在では,その回答は×になるべきものと思われます。



 最高裁平成10年1月30日判決・民集52巻1号1頁を参照してください。

 この判決の意味は分かりにくいので,必ず,判例解説を参照されるのがよいと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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肢ですが、読みにくいので、問題文から他の肢まで、すべて一言一句そのまま引用いただけないでしょうか。

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