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先日地震があり、貸し家の瓦が借主の車の上に落下し、傷跡がついてしまいました。このような場合、一般的な賃貸借契約において、貸主に賠償責任はあるのでしょうか?
また、もし責任があるのであれば、このようなケースの損害を補償する保険はあるのでしょうか?ちなみに地震保険には加入しておりません。

ご回答・ご意見・アドバイス等をお願いいたします。

A 回答 (4件)

判例によれば、震度6以上で完全に免責、5以下では過失が問われ


過失割合で損害賠償となっているようです。

判決分本文は見つかりませんでしたが↓に関連情報がアドレスされて
いますから参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3752503.html?ans_cou …

>このようなケースの損害を補償する保険はあるのでしょうか?
個人賠償責任保険があります。火災保険などとセットで販売されます
から確認してみてください。

あなたに、賠償責任はありますが、地震の所為という部分もあります
から過失割合は100%ではないと思います。
ただし、過失割合は裁判しないとわからないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

震度によって過失割合が変わるとは全く知りませんでした。
判例による確かな情報をご提供いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/08/12 05:07

以前私は雪国で生活する事があったのですが


その際借りていたアパートで、屋根の雪が車に落下し
車のアンテナを折るという事がありました。

その際私はよく解らずに、とりあえず契約した不動産に電話したのですが
特に責任問題やどっちの責任?などと争う事も無く
修理費用は全額大家さんが支払ってくれました。
(修理に掛かった金額を次回の家賃を少なくするという方法で)

本来どちらに責任があり、払う必要があるのか無いのか解りませんが
貸し借りの間柄で余計なトラブルを起こさない為に
この様に大家さん側が支払っている場合が実際は多いのではないでしょうか?

部屋を借りている側の意見としても
部屋も駐車場も指定されている場所を利用しているだけですし
それで被害があったら責任は自分には無い!と思うのが通常ではないでしょうか?

厳密に法にしたがって責任のありかを追及すれば
大家さんが支払う必要のない案件もあるかもしれませんが
トラブル回避や付き合いを尊重する気があるのであれば
借り手側の気持ちや意見を配慮してあげる事も必要なのかもしれません。

すぐ借り手が付くような物件をお持ちであれば
トラブルを起こして借り手が出て行っても問題無いですが
すぐに借りてが決まらないようでしたら、多少の出費があってでも
引き続き気持ちよくそこに住んで貰った方が収入にもなるのではないでしょうか?

法律より人情的な意見かもしれませんが、私個人としては
そういう人情的な大家さんが増えて欲しいと思うので身勝手ですが意見させて頂きました。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

おっしゃられるように、なるべくなら穏便に解決したいと考えております。
借主又は貸主の加入保険の補償による解決ができればと思っておりますが、どうやらこのケースの保険適用は難しそうです・・・。
ご意見、参考にさせていただきます!

お礼日時:2009/08/12 05:00

自然現象で賠償責任が生じるのは、たとえば少し強い風で看板が飛んで車に傷をつけた等の場合です。

これも大型台風や突風が原因であれば看板を取り付けた直後でも施主や工事業者に賠償責任はありません。自身の場合震度が問題です。予測可能な範囲での事故では賠償責任が生じる可能性があります。相手が裁判沙汰にしてくるのであれば弁護士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

震度によって過失割合が変わるとは全く知りませんでした。
いざという時のためにご意見や法的な情報を質問させていただいておりましたが、なるべくなら穏便に解決したいものです。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/08/12 05:13

責任はありません。

自然現象に責任は生じません。
保証があるとすれば地震保険に加入しているケースですね。
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この回答へのお礼

自然現象が原因の事故であるという証明が難しいのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/12 05:20

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