A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
私は現役行政書士ですので、この行政書士の味方をするわけではありませんが・・・
金銭の請求となると多分に争訟性があることが多々あります。
ですので、あまりに争訟性が高い場合は行政書士として関与できなくなります。
その場合は正式に弁護士に依頼したり、裁判上の手続きを進めていくしかありません。そのような可能性が微々でもある場合は、行政書士としての範疇を超えてしまいます。
そのような意味でこの行政書士は「請求できない」とおっしゃられたのではないでしょうか?
「ところが、後で弁護士に聞いてみると・・・」
とありますが、始めに行政書士に相談しながら、「ちょっと待てよ!この行政書士のアドバイスおかしくないか?」
と疑問を感じ、後々になってから行政書士のやり方を四方八方つつくのであれば、最初から弁護士に依頼されるべきではなかったのではないでしょうか?
行政書士は弁護士依頼へのステップでもありませんし、試金石でもありません。
「安いから行政書士に頼もう」と言う感覚で依頼し、あとでいろいろと注文つけるのであれば、はじめから弁護士に依頼すべきです。
No.5
- 回答日時:
行政書士の業務には、法律相談も含まれます。
行政書士法1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
(略)3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
示談書等の公正証書は行政書士が作れるので、それに関する相談は行政書士の業務範囲内です。
従ってこの場合、意図的な嘘ではなく、行政書士の過失により損害をこうむったとして損害賠償を求めることになります。
手順、可能性については弁護士に相談を。
No.4
- 回答日時:
ま、懲戒請求は可能です。
行政書士会ではなく、都道府県知事が処分を行うのですけどね。あとは、金銭を回収できなくなったことによる損害賠償請求ですかね。
そもそも行政書士は、法律上の相談を受けてはいけないので、「請求できない」という判断を伝えること自体が弁護士法、司法書士法違反のおそれもあります。
ただ、私には弁護士さんの言い分も、行政書士さんの言い分も断片的にしか分からないので、ひょっとしたら懲戒請求も損害賠償請求も失敗する可能性もあることは申し添えます。
No.3
- 回答日時:
行政書士は行政書士会・都道府県・総務省が管轄です。
懲戒請求の方法を確認されてみては?
行政書士は法律相談は出来ないでしょう。
作成業務であれば、作成書類の内容の部分だけでしょう。
相談相手を間違っているようにも思えますが、その行政書士も弁護士法違反の可能性もあるでしょう。
証拠などはありますか?ないと懲戒処分に至るには難しいかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
法律行為した場合は、弁護士法違反なります、その場合は弁護士会へ相談を
行政書士の範囲外の法律行為した場合でも、 範囲内でも
誤った法律判断した場合は、民事事件で損害賠償請求できます。
No.1
- 回答日時:
所属の行政書士会に
懲戒請求を申し立ててください。
何人でも相当の理由あれば、
弁護士の件なら弁護士会、
行政書士の件なら行政書士会に
懲戒請求できます
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
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