プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

月極駐車場で隣の車のドアパンチに悩まされています、
現在はフロントドアは数え切れないほど、
リアドアで13箇所のキズが付いています、
子供が乗り降りするわけでもありません、
会社の経営者らしき人が朝9時前に出勤(駐車)して5時頃に出て行きます、
現在は常時録画型ドライブレコーダーを使って24時間監視をしています、
運転席のドアを開けた時に「ゴン!」という明らかにドアパンチしている音が入っています、
証拠は握りました、
直接会社に言う事も考えましたが「やっただろ」「やってないよ」と
もめるのも面倒なので、
先に器物損壊で被害届けを出そうと思いますが・・・
ドアパンチって器物損壊になるんでしょうか?
相手に誠意が無い場合は、刑事告訴もしたいと思います。

私の希望としては、相手に誠意があり修理費用を全額負担してもらえれば、告訴はしないつもりなのですが・・・。

同様の経験がある方からもアドバイスをいただけたら幸いです。

長文乱文すいません、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

器物損壊罪は、故意がないと成立しません。


過失で壊してしまった場合は、犯罪にはなりません。

警察が被害届けを受理してくれるかどうかは分かりませんが、わざと壊した証拠が無ければ、刑事事件にするのは難しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

即答ありがとう御座います!
やはり故意の有無が関係してきますね、
しかしドラレコの映像を見ていると、ぶつからないように気を使っている気配がありません、
「ぶつかってもいいや」「キズ付いてもいいや」って感じでぶつけていると思います、
二週間の間で計6回もぶつけています、
普通の人であれば一度でも接触すれば
「この駐車場は狭いから気を付けないと・・・」と
二度としないように気を付けると思うんですが・・・、
ぶつかっている事は本人も気が付いているだろうに、
分かってぶつけている・・・これも器物損壊だと思うんです・・・、
明日管轄の警察署に行って相談してこようと思います。

お礼日時:2009/08/15 00:01

犯行を数回ほど、ビデオ録画できれば、証拠としてはベストではないでしょうか。

車に傷がつけば器物損壊です。
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この回答へのお礼

即答ありがとう御座います!
ドアパンチを2週間で6回もしています、
ドア以外にも、傘やカバンも数回ぶつけている音が入っています、
車と言う物に関して価値観が低いのは勝手ですが、
他の人の車には気を使ってほしいものですね。

心強い回答ありがとう御座いました!

お礼日時:2009/08/15 00:35

既回答にある通り、器物損壊罪は「故意」が要件ですので、「故意」の立証ができなければ刑事事件にはなりません。



警察に通報して交通事故として処理するのが妥当と思われます。
ただ、その際にドライブレコーダーの音だけで事故相手が特定できるかは謎です。
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この回答へのお礼

即答ありがとう御座います!
交通事故となると当て逃げ?
そうなると、事故不申告罪になるんでしょうか?
しかし、車が動いているわけではなく、しかも私有地内では、
警察は捜査してくれるのでしょうか?
明日警察に行って相談してこようと思います。

ドラレコの映像&音のみではありません、隣に駐車している車の撮影(ナンバーも含む)も行っています。

お礼日時:2009/08/15 00:24

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