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有限会社設立時の社員(取締役)の住所について質問です。
定款を認証し、銀行の保管証明を得て、いざ登記申請という所まで来たのですが、ここに来て提出する印鑑証明の住所がアパートの部屋番まで記載されている事が判明しました。
定款には、丁目・番・号までしか表しておらず、これから提出する申請書にもそのように記述しているのですが、これは補正対象となってしまうものなのでしょうか?
また、その際変更しなければならないのは、定款のみ(それ以外は提出してないので)だと思うのですが、公証役場にてまた同じ手続き(手数料支払等)をしなければ成らないのでしょうか?
定款認証時に印鑑証明と併せて提出し、公証人の方には何も言われなかったのですが…ご回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

以前、自分で株式会社の設立登記を経験した者です。



定款上での会社の所在地に関しては、丁目・番・号の記載までで十分です。すなわち、アパートの部屋番号等の記載は不要、という事です。
印鑑証明(=住民票記載の住所)には、アパートの部屋番号が記載されているとの事ですが、より詳細に代表者の存在を証するものですから問題ない筈です。

慣れない登記申請で大変でしょうが、その分、会社にも愛着が湧き、今後の運営にも力が入ります。頑張って下さい!
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
念の為、本日法務局の登記相談所に行ったのですが、
やはり、hnd-okaさんと同じような御回答でした。
おっしゃるとおり、お役所の書類は難しい言い回しが多く、
慣れない事だらけですね……。
もう少しで申請手続きも終わるので、気を抜くことなく頑張ります。
本当に有難うございました!

お礼日時:2003/04/14 17:10

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