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棚卸資産の会計基準が発表されて、
品質低下評価損、陳腐化評価損、低価評価損は区別しないことになったことまでは理解できるのですが、
それらは、全て「商品評価損」という科目で扱って良いという解釈で間違いないでしょうか?
間違っていたら詳しく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

棚卸資産の評価に関する会計基準では、表示科目については、条件別に売上原価・製造原価・特別損失のいずれかに表示することを求めているに留まり、表示科目名まで定めていません。



もっとも、例えばEDINETタクソノミでは「商品評価損」を採用しており、また、学習簿記でも「商品評価損」で教えているようです。
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