No.3ベストアンサー
- 回答日時:
足を滑らせて落ちた場合、その原因が吊橋にあれば、設置者である国または公共団体(以下、設置者と仮定します)に対して、損害賠償請求が可能です(国賠法2条)。
国賠法2条:道路、河川その他の「公の営造物」の設置又は管理に「瑕疵」があつたために他人に「損害」を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。(※括弧書筆者注)
吊橋は、公共の用に供している有体物ですから、「公の営造物」にあたります。
「瑕疵」があるかは、通常有すべき安全性を欠いていたか、で判断されます。
元々滑り易い材質であったり、踏み板の間隔が広く危険である場合だけでなく、破損、老朽化の場合も、通常有すべき安全性を欠いているといえるでしょう。
そうした場合は、修繕したり、場合によっては通行止めにするなど、予防措置を執ることが求められています(通常、個別に契約することはないでしょう。事情もなく、一切無問責では、国賠法2条が、公の営造物の安全性を確保し、国民を救済する趣旨を没却するので、仮にそのような看板・契約があっても、私見では、無効と考えます。)。
滑って怪我をするなど、「損害」が生じたことが必要です。また、因果関係も必要です。
なお、突然の落雷による破損など、不可抗力の場合は免責されると考えます。
以上の要件を充足するケースですと、国賠法2条による責任を問うことができます。
相手は、管理責任を有するか、費用負担をする国または公共団体、いずれかになります(国賠法3条1項)。
※補足
(1) 本条の責任は、無過失責任といわれてきましたが、「瑕疵」の中に、過失判断に近いものを含める判例も存在します。例えば、吊橋自体に物理的欠陥がなく、安全管理義務を尽くしていたら、(小規模な吊橋を想像していますが)利用者が走ってわたるとか、目隠しするとか、異常な使い方をしても、「瑕疵」があったとはいえません(管理義務云々は、過失がない、という判断に近似します)。
(2)設置者が私人の場合、工作物責任(717条1項)の余地があります。
No.4
- 回答日時:
その「危険な吊り橋」がいかなる性質のものかによって変わります。
例えば国道・県道・市道といった道路の一部であれば、そもそも
「危険な吊り橋」
の状態で一般人の用に供することは少ないでしょう。現代の日本であれば、それなりの費用をかけてきちんとした橋を建設するはずです。
質問者さんが想定される「危険な吊り橋」とは
「徳島県三好市のかずら橋」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%9A% …
のようなものでしょうが、これは観光目的に架け、定期的に架け替えている「観光用の橋」です。道路の一部ではありません。
このような橋を渡る場合、通常の注意を払えば「渡るのに危険があること」は分かります。
私はこのような橋を渡ろうとは思いませんが、仮に渡るとすれば慎重に慎重を期するでしょう。危険であることが通常の注意で分かる「危険な吊り橋」をあえて渡るわけですから、分かりやすく言うと「自己責任の原則」が適用されます。
これを法律的に言うと
「橋の管理者の責任が、橋から落ちた者の『故意過失』 (危険であることを知りつつ橋を渡ったと言う故意 / 危険な橋を渡る際に十分な注意を払わなかったと言う過失) によって『過失相殺』される」
ことになります。
どの程度まで過失相殺するかは、最終的には裁判で決定することになります。
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