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よくテレビで山の中のスリリングな吊り橋が紹介されています。
たいていは紐と板だけで見た目かなり危険なものです。
この吊り橋を渡ってもし足を滑らして落ちたとしたら、その責任は管理している自治体に問えるものなのでしょうか?
それとも渡る前に何があっても責任を問いませんという内容の契約でも交わすのでしょうか?

A 回答 (4件)

足を滑らせて落ちた場合、その原因が吊橋にあれば、設置者である国または公共団体(以下、設置者と仮定します)に対して、損害賠償請求が可能です(国賠法2条)。



国賠法2条:道路、河川その他の「公の営造物」の設置又は管理に「瑕疵」があつたために他人に「損害」を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。(※括弧書筆者注)

吊橋は、公共の用に供している有体物ですから、「公の営造物」にあたります。

「瑕疵」があるかは、通常有すべき安全性を欠いていたか、で判断されます。
元々滑り易い材質であったり、踏み板の間隔が広く危険である場合だけでなく、破損、老朽化の場合も、通常有すべき安全性を欠いているといえるでしょう。
そうした場合は、修繕したり、場合によっては通行止めにするなど、予防措置を執ることが求められています(通常、個別に契約することはないでしょう。事情もなく、一切無問責では、国賠法2条が、公の営造物の安全性を確保し、国民を救済する趣旨を没却するので、仮にそのような看板・契約があっても、私見では、無効と考えます。)。

滑って怪我をするなど、「損害」が生じたことが必要です。また、因果関係も必要です。

なお、突然の落雷による破損など、不可抗力の場合は免責されると考えます。

以上の要件を充足するケースですと、国賠法2条による責任を問うことができます。
相手は、管理責任を有するか、費用負担をする国または公共団体、いずれかになります(国賠法3条1項)。

※補足
(1) 本条の責任は、無過失責任といわれてきましたが、「瑕疵」の中に、過失判断に近いものを含める判例も存在します。例えば、吊橋自体に物理的欠陥がなく、安全管理義務を尽くしていたら、(小規模な吊橋を想像していますが)利用者が走ってわたるとか、目隠しするとか、異常な使い方をしても、「瑕疵」があったとはいえません(管理義務云々は、過失がない、という判断に近似します)。

(2)設置者が私人の場合、工作物責任(717条1項)の余地があります。
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その「危険な吊り橋」がいかなる性質のものかによって変わります。


例えば国道・県道・市道といった道路の一部であれば、そもそも
「危険な吊り橋」
の状態で一般人の用に供することは少ないでしょう。現代の日本であれば、それなりの費用をかけてきちんとした橋を建設するはずです。

質問者さんが想定される「危険な吊り橋」とは
「徳島県三好市のかずら橋」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%9A% …

のようなものでしょうが、これは観光目的に架け、定期的に架け替えている「観光用の橋」です。道路の一部ではありません。

このような橋を渡る場合、通常の注意を払えば「渡るのに危険があること」は分かります。
私はこのような橋を渡ろうとは思いませんが、仮に渡るとすれば慎重に慎重を期するでしょう。危険であることが通常の注意で分かる「危険な吊り橋」をあえて渡るわけですから、分かりやすく言うと「自己責任の原則」が適用されます。

これを法律的に言うと
「橋の管理者の責任が、橋から落ちた者の『故意過失』 (危険であることを知りつつ橋を渡ったと言う故意 / 危険な橋を渡る際に十分な注意を払わなかったと言う過失) によって『過失相殺』される」
ことになります。
どの程度まで過失相殺するかは、最終的には裁判で決定することになります。
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足を滑らして落ちたとしたら=無理です。


壊れて落ちたら=可能
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/16 15:57

「状況による」と思います。


ロープや板などが腐食していて踏み抜いた、という状況なら管理責任を問えるでしょう。
しかし、わざと揺らすなど「通常あり得ないわたり方」をした場合、あるいは強風や降雨など悪天候で渡ることが危険な状況であると用意判断できるような状況であれば管理責任は問えないと思います。
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この回答へのお礼

強風や大雨でなくても危険なような気がしますが・・
実際は強固にできているものなのでしょうか。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/16 15:55

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