本当になさけないのですが
3日前に万引きで警察につれていかれました。初犯です。
万引きをしたのは半年前の3月末でした、万引きは3回(計3500円)してしまい内2回について、コンビニより被害届けがでていました。3日前捕まったときは何も盗っていませんでしたが、店内を出たところで店員から通報をうけた警官に捕まりました。
その日は簡単な取り調べを受け遅い時間だったため、
本日再出頭して、窃盗の調書と身分調書?(今までの経歴)をとられ捺印し、指紋をスキャナーでとられ写真をとられました。
被害届けがでていない分も含め3回ともの万引きを認めました。
反省の気持ちは警察の方にも伝わったかと思います。
ただ盗んだものを家に帰って捨てたことを警察に伝えると後日刑事の方が家に来てものを捨てたゴミ箱の写真を撮るといわれました。
その日は警官立ち会いのもと被害店(コンビニ)で実況検分
をしてその後、私の自宅にゴミ箱の写真を撮りに来るそうです。
ほかの質問トピも参考にみたのですが、万引きで捕まって自宅まで刑事がくるなどということがあるのでしょうか。
ほかに何かを疑われているのでしょうか。
本当に最低のことをしてしまってと今は反省しています。
店の方が被害届けをだしているということは、私は検察に送られ実刑がくだるのでしょうか。食べ物をとっても吐いてしまい最悪の気分で寝れません。
私は警察にどう思われているのでしょうか。今後どうなるのでしょうか。どうかご助言をいただきたいです。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
コンビニでの万引きということですので質問者の方の行った行為は刑法でいうところの窃盗罪(刑法235条)に該当すると思います。
法律上は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性のある犯罪です。警察が犯罪を認知したときの処理の仕方としては、大別して次の2つが考えられます。
一つは、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」、もう一つは検察庁に事件を送る「送致」(いわゆる送検)です。
警察ではある程度取調べを行った後に、このどちらか振り分けることになります。
送検された場合には事件を担当した検察官が警察から送られてきた書類を精査してその事件をどのように処理するのかを検討します。
検察官が検討するのは、当該事件の被疑者を起訴するかしないか、起訴するとしても略式で終わらせるのか通常の公判請求をするのか、といったことです。
質問者の方が気になっているのは警察が家にやってくるのはどうしてかという点だと思いますが、検察官送致にするにしても微罪処分にするにしても捜査は必ず行われます。
窃盗罪の場合、盗品の現物もしくはその存在を確かにする証拠の収集が、捜査として必須といってもいいでしょう。これは窃盗の犯人であれば盗んだものを持っているのが通常なので、いわば物が盗られたという事実と犯人とを結びつける証拠として重要な意味を持つからです(いわゆる犯人性立証のための証拠収集ということになります)。
盗んだ現物があれば、その現物を被疑者から任意提出してもらうか、拒めば令状で押収することになります。しかし、盗品が現存していない場合にはその盗品がなぜ、どのような経緯で現存していないのかを明らかにすることになります。
自宅のゴミ箱を撮りにくると言っていたのも、あなたが盗んだものはゴミ箱に捨てたという供述をしたので、盗品が手元にない理由を証拠化する必要があるからと考えられます。
以上は推測の域を出ませんがおそらくこのような理由によるものではないかと思います。
このケースでは、警察の目的はゴミ箱の写真撮影に絞られているようなので、余罪の捜索が行われたり物品の押収が行われることもないと思われます。仮に写真撮影以外のことが行われた場合には、抗議をしたほうがいいでしょう。
次に実刑になってしまうかどうかですが、前述のように警察も検察官も捜査の過程において送検するかしないか、起訴するかしないか検討することになります。実務では、被害の軽重や犯行態様の悪質性、前科・前歴の有無、損害の回復、被害感情の強弱などをも加味して検討されることになります。
質問者の方の場合、前科もなく、コンビニに与えた損害額は3500円と比較的僅少(盗まれた方には額の問題ではありませんが・・)である上、損害の填補がなされており、被害届けの取り下げを検討して頂いてるなど被害者の宥恕も得られていてようですので、これらの点が検討の対象とされます。
あくまで一般論ですが、今回のようなケースの場合、微罪処分として警察限りで事件が終了する可能性が高いと考えられます。微罪処分にするかどうかの基準については検察庁から警察に対して一定の基準が示されてあり、被害額が2万円以下の場合には微罪として処理される傾向にあります。
また、同じような理由から、検察庁に送致されても起訴猶予になる可能性は十分にあると考えられます。
ただ、あっては欲しくないですが犯行の悪質性や常習性が問題視された場合には、起訴される可能性もぬぐえません。しかしその場合でも軽微な犯罪の部類ですのでおそらく略式裁判になると思われます(刑事訴訟法461条~)。略式裁判の場合、罰金刑を科せられることになります。
以上のように今回のケースについて質問内容だけを材料に検討した場合には起訴されないで事件が終了する可能性が高いということが言えますが、不起訴にとどまらない可能性が出てきた場合には弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
また、微罪処分もしくは不起訴になった場合でもあなたが万引きで捜査の対象になったことがあるという事実は記録として残ってしまいますので、その点は心にとめておいた方がよろしいかと思います。
参考URL:http://www.atombengo.com/3otoshiana/otoshiana1.h …
No.10
- 回答日時:
No.7です。
初めてのことばっかりで、不安でしょうが無いと思います。
眠れてますか? 体調も悪いことでしょう。
まぁ、どうなるかは警察が被害届の取り下げに対して被害者とどう話すかなと、色々な条件もあると思います。
どうでしょう? この、「先の見えない不安な時」も償いの一部だと思っては如何でしょうか?
「あーなって、こーなって、そうして終わりだよ。」って判ると気持ちが楽になる。 判らないから気持ちが苦しい。
その苦しみも償いのひとつであり、あなたに対する「苦い薬」だと思ってはどうでしょう?
「良薬、口に苦し」です。
> 本日、被害コンビニのオーナーの方に謝罪にいき、盗んだ品物の代金と
> 謝罪の気持ちのお金をお渡ししました。犯罪者の私の話をきいてくださり、
> 警察には被害届けを下げるよう連絡するとまで言ってくださりました。
> その場合、今後私の窃盗の罪はやはり検察へと立件されるのでしょうか。
> やってしまった罪にたいする罰はうけないといけないと覚悟していますが、
> どのような可能性があるのでしょうか。
No.9
- 回答日時:
裁判で有罪にするには、自白以外にかならずそれを裏付ける証拠が必要です。
現行犯でない窃盗罪の場合、通常は、被害品を持っていたとか、部屋にあったというのが、一番確実な裏づけ証拠になります。被害品が残っていない場合は、被害品をどうやって処分したかについて裏づけをとることになります。
例えば、捨てたのなら捨てた場所に案内させたり、中古品店に売ったのであればその店に案内させて、「この通り被疑者が案内した」と写真を撮って報告書を作り、被疑者の供述がいい加減なものではないことの裏づけに使います。
これは、捜査としてはごく普通のことです。
今回も、あなたが自宅のゴミ箱を指差している写真をとるだけで終わると思いますよ。
正直、たかが万引きで、余罪や他の犯罪を疑って、家の中をひっくり返して調べるというようなことまでするほど、警察は暇ではありません。
それに、大麻や覚せい剤を疑っているのであれば、あらかじめ家に行くなんて予告しませんよ。予告されれれば捨てちゃうでしょう。
ご回答いただきありがとうございます。
家中のものを取り調べられるわけではないと知り気持ちが少しおちつきました。
本日、被害コンビニのオーナーの方に謝罪にいき、盗んだ品物の代金と謝罪の気持ちのお金をお渡ししました。犯罪者の私の話をきいてくださり、警察には被害届けを下げるよう連絡するとまで言ってくださりました。
その場合、今後私の窃盗の罪はやはり検察へと立件されるのでしょうか。
やってしまった罪にたいする罰はうけないといけないと覚悟していますが、どのような可能性があるのでしょうか。
重ねての身勝手な質問ですがご教授いただけますでしょうか。
No.8
- 回答日時:
>匿名性を利用して憂さ晴らしか
憂さ晴らしでもなんでもないよ。このせいで実際に社員の給料が減らされたり、下手すると店がつぶれるところもありますからね。親類に本屋をやっている人がいて実情を知っているのでなおさらです。
最低な質問を公共のコミュニティでしてしまいすみません。
不安でしょうがなく今後どのような場所でどのような流れで裁かれるのかを教えていただきたく質問をしました。
No.7
- 回答日時:
まぁまぁ、OK_webも2ch化してきてるんでしょうかね?(苦笑)
過ちを犯したり、弱っている人を見ると、匿名性を利用して憂さ晴らしか・・・。(笑)
> 警察としてはいくら万引きでも黙って見過ごすわけにはいかないのでしょう。
この発言は、「万引き」を軽微な犯罪と思ってるのかな?
「いくら万引きでも」と言ったって、万引き自体、窃盗罪って罪なんだから、見過ごせないのは当たり前。
> 万引きと言うより「窃盗容疑」でしょう。
「万引き罪」って罪名はありません。 単純に罪名は「窃盗罪」なのです。
悪い時期に相談しましたねぇ。 押尾や酒井の事件の最中ですからねぇ・・・(笑)
乗っかる阿呆が出てくるとは思いませんでしたが・・・。(嘲笑)
まぁ、誠心誠意、反省していることを判って頂いて、任せるしかないでしょうね。
裁きを決めるのは、ネットで匿名で好き勝手言ってる奴らではなく、裁判官だったりちゃんとした人ですから。
おそらく、「懲りる」とは思うのですが、これから先々万引きの
スリルの誘惑が起きるようであれば、精神科の受診も考えて下さい。
しっかり金を持っていながらも、そのスリルの誘惑に勝てずに万引きを
してしまう人もいますので・・・。
ご回答ありがとうございます。
薬などはやっていないですが
ゴミ箱の写真をとるためだけに警察が家にくるのか、
本当の目的はそれを理由に家中を何時間もかけて調べられるのか、
不安でしょうがないです。
精神科には今後かかろうと思っています。
No.4
- 回答日時:
万引きは現行犯でしか捕まえられません。
だけど、あなたの場合は現行犯で捕まっていない万引きまでを認めて、自宅に持ち帰り捨てたことを自ら警察に言っています。自白ですね。
警察としてはいくら万引きでも黙って見過ごすわけにはいかないのでしょう。自白に基づいて自宅を調べるのだと思います。万引きと言うより「窃盗容疑」でしょう。
それでは言わなければよかったのかと言うとやはりそうではないでしょうけどね。別に薬やほかの犯罪などしてないのであれば、ゴミ箱の写真を撮られることなどどうということはないでしょう。
初犯で実刑がくだされることはよほどのことでもないかぎりないと思います。もちろん、盗んだ品の弁償はしないといけないでしょうが。
ご回答ありがとうございます。
薬はありません。そのような疑いもかけられているのでしょうか。
そのために何人もの警察のかたがくるのでしょうか。
家の外にいまも警察のかたが見張っているのではないかと思うと気がおかしくなりそうです。
No.3
- 回答日時:
たとえ万引きであっても、立派な窃盗です。
よって、その立証の為に必要な捜査をするのは当然です。
商品を盗るのも、盗った商品を処分するのも、犯罪の一部ですので、一連の行動を捜査して裏付けするためでしたら、関係する場所へ行くことも、いたって普通のことです。
ですから、余計な心配は不要です。
たいていの万引きは、盗ったその場で店員や警備員に捕まり、被害品が確保されるので、捜査は簡単ですが、今回の場合は、あなたがご自宅で処分しているので、その裏付けが必要なのです。
たとえ、今更自宅に来て写真だけ撮ってなんになると思っても、それがこの国の司法手続きなのです。
警察があなたをどう思っているのかは分かりませんが、あなたが、これ以上の犯罪に関わっていないのであれば、できるだけ平静でいることです。
とても難しいことですが、「まだほかにも疑われているのでは?」と邪推して動揺し、あらぬ疑いを買うよりも、おっしゃているとおり反省の態度を貫いてください。
犯罪者の自分が最低なのは身にしみています。
ご回答とアドバイスをありがとうございます。
窃盗罪で家に刑事がくるのですね。
ゴミ箱に捨てたものはもうゴミ処理されているのに
なぜ来るのだろか、ほかに家中をしらべられて近所のかたにも
犯罪者ということがばれるのではと考えています。
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