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慶弔金、見舞金に関し、現在就業規則に定められている金額にプラスアルファをして社員に支給をすることになりました。(支店責任者の意向で)
その際、内規を作成するように指示を受けましたが、どのように作成すればよいでしょうか?現在の就業規則プラスアルファ分の金額のみを明記し、作成すれば良いのか、現在すでに就業規則に定められている分も含めて慶弔金・見舞金に関して規則を作り直せば良いのか…
相談できる上司もいなくて困っています。お力添えをお願いいたします。

A 回答 (2件)

社員規約



第**条
慶弔見舞金規定

慶弔見舞金は、本人の場合、○万円支給する。
また配偶者、一親等の場合は、○万円、二親等の場合、○千円支給する。
三親等以上からは、電報のみとする。

改定 平成二十一年八月二十日
上記第**条の見舞金額を平成二十一年八月二十日より改定し、○万円とし、二親等の場合は、○万円とする。三親等以上は前記の通りとする。
この改定は平成二十一年八月二十日より実施する。

こんな感じでしょうか。
原文を残すのがポイントです。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/08/20 12:08

勝手に支店レベルで規則を作ってはダメ。


本社にバレタ際に誰が責任を被るのかといえば、実務担当者ですよ。特に、あなたは支店責任者と結託して勝手な規則を作成した当事者だから、必ず責任を追及されますし、その支店責任者がばれた時に会社に在籍していないかも知れない。

どうしても作るのであれば、支店責任者からの命令書(作成を指示した書面)を貰った上で作成しましょう。
命令書といったって、何も堅苦しいモノではなく、今回の改正の経緯を書いた『業務連絡書』みたいな書類に、支店責任者の職務印を押印してもらい、規則集みたいなところに綴り込んでおき、念の為に、あなたはコピーしたものを、他人にはうかがい知れない場所に保管しておく。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今一度支店任者に確認してみます。

お礼日時:2009/08/20 12:07

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