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破産した相手方に誤って振込みをしてしまいました。
通常は組戻しで返金されるのですが、破産管財人の話では、組戻しは不可で不当利得の返還請求をしなさいとのことでした。
そこで、返還請求をしようと思うのですが、具体的な手続はどのように進めればよろしいでしょうか?
弁護士等への報酬を浮かしたいために自分たちで進めてみようと考えております。
ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この問題は、javaさんが、振り込みする時点で、振込先を全く間違えて振り込みしたか、又は、「破産していることを知っていたら振り込みしなかった。

」の2つで扱いが違ってきます。
前者であるならば、管財人が「組み戻しはできません。」と云わず、組み戻しに承諾してくれるはずです。
そうすれば、簡単に戻ってくるはずです。
そう云うわけですから、今回は、おそらく後者の案件であったように思われます。
それならば、管財人が、その振り込みされた金額をどのように処理したかで変わってきます。
即ち、仮に、javaさんが、その破産者に支払う義務があったならば不当利得とはならないです。
支払う義務があったが、多く支払ったならば差額は返してもらえることになります。
その計算をして、任意に交渉してはどうでしよう。
弁護士ですから、スジがとおれば、裁判しないで解決すると思います。
なお、それでも返してもらえないならば、その破産者を相手として不当利得返還請求訴訟を提起すればいいです。
書き方は、定型用紙が裁判所にありますから聞きながら書き込み提出して下さい。
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これから費用と時間をかけて、 


何パーセント戻ってくるのでしょうか?

普通はあきらめると思いますが。
これからかかる費用と返還額を考えましょう
判決金額全額戻るのではありません。
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