No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結構ややこしいですよ。
お世話になられている自動車屋さんへご相談下さい。
お父様(実父)と印鑑証明書住所が同じ場合は
車庫証明は不要です。
まず行うことは
お父様の
除籍謄本をお上げ下さい。
生前に本籍地が変更になっている場合は
全て追いかけて下さい。
原則、改正前原戸籍も必要です。
※子供は男子一人であるにもかかわらず
戸籍には『次男』とかかれている場合などもあります。
息子さんは当然、自分が長男と思っていたのに
父の死後、自分が次男であったことを初めて知る…
しかも、戸籍には長男の記載さえない…
等というケースは、日々、普通にございます。
これにより
一般的には相続対象者が特定できます。
原則、弁護士さんや裁判所に於いて
『遺産分割協議書』の作成にあたることが出来ます。
一昨年から
自動車に関しては
代表相続人をのぞく相続人の印鑑証明書の添付は省略できるようになりました。
また、本年度より
公の機関で車の価値が100万円を下回ることを
書面で証明すれば
相続人全員が代表相続人が当該自動車を相続することについて
同意している場合には
遺産分割協議書の省略が認められています。
尚、相続人の中に未成年者がいる場合は
代表相続が出来ず
代理相続手続きを取る必要があり
裁判所にて
利害の競合しない人物を代理相続人に認定して貰わなければなりません。
ここまで出来れば
あとは普通の車の登録と同じ作業になります。
まずは一度陸運局の窓口で
ここのケースについての確認が必要ですが
一般の方では
説明を受けても意味不明と思いますので
お世話になられている自動車屋さんへ
手続きをご依頼頂くしか方法は無いと思います。
とても詳しく教えていただきありがとうございました。自分で手続きするのは、おっしゃる通りややこしいですね。結局、車を買ったディーラーにお願いすることにしました。とても参考になりました。アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続としての名義変更になりますので父親の遺産相続権者が判る戸籍謄本と
相続人全員の署名、実印が記載された遺産分割協議書が必用です。
相続権者が全員近くにいれば良いですが遠くに散らばっていたり、連絡がつかない人がいたりすると厄介です。
登録住所が変更無ければ車庫証明は不要です。
他に新たに所有者になる方の印鑑証明と本人以外が手続きする場合は委任状です。
ディーラーでも代行してくれますし、陸運事務所の周辺にある代書屋(行政書士)に書類作成を頼んで自分で手続きすればそれほど難しい手続きではありません。
http://annai-center.com/meigi/syorui.php
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …
自分で手続きするのはむづかしそうですね。結局、車を買ったディーラーにお願いすることにしました。URLも参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問者しか相続人が居なければ簡単かも知れませんが(こちらは経験がない)私の時は嫁の親父が亡くなってその姉妹が居たために後でトラブルに成らないために、お互いに相談して弁護士に色々とお願いしました。
結構遠隔地に住んでいたので(姉が)結構手間暇掛かりました、どちらにしてもディーラーや弁護士など相談する必要があります(私の場合車の新車の販売元は身内でしたからディーラーに相談することも無し)どちらにしても相続が絡みますから質問者の勝手には出来ません。
3人の兄弟のうち、実際運転するのが私だけですので、私が相続人になったのですが、いがいと手続きが面倒ですね。結局、車を買ったディーラーにお願いすることにしました。アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
遺産相続になりますので
単に名義変更だけではだめです。
名義人が死亡した場合、相続人の共有財産になりますので
勝手に名義変更はできません。
名義変更に際し
(1)本人の死亡がわかる書類(戸籍謄本等の除籍)
(2)相続人がわかる書類(原戸籍)
(3)相続人全員の印鑑のある遺産相続分割協議書
(4)新所有者の印鑑証明
等が必要になります。
車庫証明については車に対してですから
駐車場所が変わらなければ必要はないかと思います。
詳しくはディーラーの営業さんか陸運局に問い合わせされた方がいいかとおもいます。
自分でできるのなら、と思ったのですが、意外と自分で手続きするのはむづかしそうなので、結局、車を買ったディーラーにお願いすることにしました。アドバイスありがとうございました。
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