No.2ベストアンサー
- 回答日時:
小泉改革の一つとして、
建築確認機関を民間に開放した。
市役所にまかせておくと、
回りの住民の反対で許可を出さなかったので、
それを防止するためとされています。
1,可
2,ほとんど考慮されず
3,ほとんど不可
4,無理
No.6
- 回答日時:
市の子育て支援課などに計画から経緯の説明を聞いてもいいと思います。
しかし、反対意見に偏らずに地域への必要性などにも耳を傾けてくださいね。建設にあたっては、
児童福祉施設設立計画書や整備協議書などを作成するんですが、新規に社会福祉法人を設立するとした保育園をでない場合は、国庫負担などは受けずに建設できるでしょうけど、本件も、隣接地の地権者の同意は市からも「地権者の指定」があった以上、その方々のハンコは必要となるんでしょうね。説明会で形骸化にできるとは思えません。
しかし、法律が変わったとは初耳です。それとも、私の在住する市と他は違うんでしょうかね。
ここまでの記載は、建設反対の方法とか阻止に向けた回答ではありません。
公共的施設のしくみなどを説明しているにすぎないので、質問者さんの理解・納得することへの手助けができればとの思いから記載しています。その点のご周知をお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
「無許可の団体ではない」つまりは、認可保育園ということになります。【補助金が関係する事業と思われます。】
認可保育園とは、社会福祉法人等の法人格をもっており、運営面が市町村の影響下にある保育園を指します。
保育園の建設にあたっては、「市・県・国から各1/4づつの補助金」を交付されて園の建設にあたります。
そのため、「補助金事業」では、隣接地権者の同意が前提という基で進みます。近隣が騒いでも大して問題とはなりません。
隣接地権者の全員の同意は既に得らているんじゃないでしょうか。得られないと頓挫してしまいます。全者の同意があれば本計画は、淀みなく進行できます。
仮に隣接地に賃貸住宅があっても入居者には、「定住者ではなく、イヤなら、他へ移ればいい」としたことがあります。
また、質問者さんは、その敷地に隣接してはいないと推測します。補助金事業においては、反対意見は通りにくいと考えます。
認可保育園は公共性を重視しています。近所ではなく地域の待機児童数を調査考慮しての事案と考えます。
もし、建設に納得がいかないのなら、行政の「子育て支援課」など関係部署に問い合わせて説明を聞くのも一案かと思います。
ですが、一個人の都合よりは、公共性を重んじてみてはいかがでしょうか。
本日、説明会と言う物に急遽参加してきました。
色々な事が解りました。
やはり、同意書と言う物を集めている様です(それは、市役所からの指名で同意を採る家が決められている様です。)私の家の一軒前までが対象のようでした。
説明会の雰囲気では、殆どが同意している様には見えませんでした。(私が知っている限りでは、一軒が同意)
”隣接地権者の同意が前提という基で進みます”のでは?と言う事を私が質問をした所、今の法律では、同意なくても建設可能。
反対の中でも建設を行うとの事でした。
明日にでも役所に確認を採ってみようと思うのですが?
補助金さえ受け取らないならば、建設は可能なんでしょうか?
相手の方は、正直考えがのらりくらりして(それがプロなのかもしれませんが?)とても信用できるような方には思えませんでした。
No.4
- 回答日時:
1 可能です。
財産権は憲法でも保障されています。2 園児が居る時間帯は,通常,人が起きている時間帯であるとされています。よって,睡眠が妨げられたことを理由に損害賠償を請求することは困難です。
3 法的に迷惑料を請求することは困難です。個々の交渉となります。
4 不可能です。保育所は,公共性公益性の高い施設であるとされていますので,公共の福祉に照らし合わせれば,近隣住民の反対だけでは建設不可にすることはできません。
4名のなかで3名の方が、極論を言うと住民の反対を押し切って建設可能。
1名の方が、条件付で可能?
一体どちらのでしょうか?
因みに、無許可の団体では無いようです(あまり詳細に記入することは、控えたいと思います)
No.3
- 回答日時:
保育園は、無認可なのか、公営や社会福祉法人等の認可保育園なのかでも、違ってきます。
無認可保育園は、やろうと思えばどこでも届け出で開業しちゃうと思います。
それに比べて、公営や認可保育園は、待機人数などの調査を基に出来るところなら開業したい。として計画されます。
認可保育園を建設する場合には、敷地に隣接する地主に対して賛同(反対しない)を得られないとなりません。
但し、アパートなどの賃貸住宅に住む人は対象とはなりません。
最初に敷地隣接者の賛同を得られないと計画自体が白紙になりかねません。これは、特別養護老人ホームも同様なんです。だから、説明会を数回開くんですけどね。
ここまでで、(1)(4)についてはおわかりになるかと思います。
(3)は無理です。
(2)は、(1)への回答内に触れている部分もありますが、開設者から解決策を提案してもらえたなら、それが一番良い方法とも思います。
例えば、楽器の音や歌声は、建物内でなんとかしてもらうなどです。
建物の向きにもよりますが、園庭の声はほんの一時でしかないとも考えます。
日中の仮眠を守るすべは、法律ではないでしょう。
保育園や老人施設といった公益的なものの整備は必要と思います。
納得のされるための話し合いを申し出て、穏便に解決することをお考えに置いてみるのはどうでしょう。
4名のなかで3名の方が、極論を言うと住民の反対を押し切って建設可能。
1名の方が、条件付で可能?
一体どちらのでしょうか?
因みに、無許可の団体では無いようです(あまり詳細に記入することは、控えたいと思います)
No.1
- 回答日時:
1.保育所は用途制限がありませんので可能です。
2.建設できても、地域住民に被害を及ぼすようであれば、損害賠償が可能です。ただし、通常の保育園の子供の声程度であれば、相談者様には申し訳ありませんが、損害と認められないと思われます。
3.迷惑料を請求できるかどうかは、上記2.の回答と同じです。
4.法的に建設不可にすることは不可能であると思われます。
参考URL:http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29001/kanazawano …
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