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姑とは、別居しております。
以前は、夫の職場の健康保険で、扶養の扱いにしていました。
現在は、後期高齢者の医療制度で、切り離されています。

以前、医療費が多くかかった年に、確定申告で、医療費控除の申請をすることができました。

昨年は、医療費は少なかったのですが、今年は入歯をつくったとかで、多くなる見込み。
今現在も、医療費控除の申請をすることはできるのでしょうか?

確定申告で、扶養者として、申告しています。

A 回答 (2件)

ご主人の母上はご主人の親族なので、生計を一にしているならば、


(1)ご主人が母上と同居しているか別居しているかに関係なく、また
(2)母上がご主人の所得税を計算する際の扶養親族であるかどうかに関係なく、また
(3)母上がご主人の職場の健康保険の被扶養者であるかどうかに関係なく、
ご主人は今も、母上の医療費について医療費控除を申告する事ができます。
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この回答へのお礼

>所得税を計算する際の扶養親族であるかどうかに関係なく、

ですか・・・?
知りませんでした。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/18 21:38

>今年は入歯をつくったとかで、多くなる見込み…



その医療費は誰が払うのですか。
あなたが払うのなら、あなたの確定申告において医療費控除となります。
姑さんか舅さんが払うのなら、あなたの申告には関係ありません。

>今現在も、医療費控除の申請をすることはできるのでしょうか…

今年払う医療費は今年分の申告、つまり来年の 2/16~3/15 です。
(還付のみなら 1/1~)

>確定申告で、扶養者として、申告しています…

控除対象扶養者だからといって、医療費控除まで OK とは限りません。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
姑が払ったものを嫁 (娘婿?) が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
姑の預金から振り替えられたり、姑のカードで決済されているような場合は、嫁にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

医療費の控除は、誰が払ったにかかわらず、申請してよいと税務署で指導をうけました。しかも、扶養していなくて、別々に収入があり、確定申告していても、家族中の、一人がまとめてよいと。

今現在も申告できるかというのは、後期高齢者医療制度になってからもということで、今すぐ税務署で申告できるかという、意味ではありません。

確定申告の期間に、税務署の相談窓口で、相談してみます。

お礼日時:2009/08/18 21:35

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