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お隣の土地 地目が雑種地か山林なんですが
お隣から 買ってほしいと言ってきました 私共の土地も小さいのですが
お隣の土地は6坪なんです 手続き料の方が高くなると思いますので
自分で登記なんかしたいと思います 自分で手続きする方法を教えて下さい

A 回答 (4件)

現在、私も知り合いの土地の個人売買を手助けしているので、知り得た情報の一部を記載します。



基本的には売買に関係する書類や印鑑証明など、「売主」や「買主」では用意する証明書類に2~3の違いはありますが、揃えれば意外と簡単にできるようです。
新築住宅の登記も個人で簡単にやってしまえるので、その感覚で手伝っています。

用意する書類で、不動産売買契約書や条項は「個人売買用」があるようなので、書籍店などでそろえてもいいと思います。
同じようなQ&AのURLをお知らせします。
他には、「(株)日経プラン」というところにサンプルもあります。
参考に。

参考URL:http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20 …
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません
本当に有難う御座いました 

お礼日時:2009/10/23 21:46

手続き料と言えば一般的には、不動産業者への仲介手数料と、司法書士の手数料です。


不動産業者の仲介手数料は売買代金の3%+6万円ですが、売買代金が200万円以下の場合は売買代金の5%です。これは法律で決められた上限ですので、値引き交渉は自由です。今回のように売主・買主共に決まっていて手続きだけ依頼する場合は値引き交渉すれば良いでしょう。
司法書士の手数料は数万円程度だと思います。
不動産業者を通さないとなると、自分で契約書を作成する事と、もし話がもめた場合に自分で解決しなければなりません。
司法書士も入れないとなると、売買代金を払った後に登記申請書類に不備があった場合、売主が協力してくれるかどうか?という問題があります。登記申請書を作成する事は個人でもできますが、確実に所有権移転登記ができる書類と引き換えに売買代金を支払わなければならないので、その確認のために司法書士を入れるのが一般的です。
登記だけは司法書士にお願いすれば、親切な司法書士なら売買契約書についても相談に乗ってくれるかもしれません。
登記もご自分でされる場合のために一応URLを貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

この中の、売買による所有権移転登記申請書、というところを見てください。これらを参考に自分で作成して、事前に法務局の登記相談の窓口で見てもらっておいた方が良いと思います。法務局での相談は無料です。
なお自分で登記申請しても司法書士の手数料がかからないだけで、登録免許税は必要です。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません
本当に有難う御座いました 

お礼日時:2009/10/23 21:46

売買によるところの所有権移転登記ですから、根拠になる売買契約書とその他書類を添付すれば誰にでも簡単に出来ます。

登記の本を読む程度で十分ですが契約書の中では登記のための必要書類を一括していただいてから代金の受け渡しとして、所有者と共に登記所へいくこともあるでしょう。

むしろ最新の登記簿謄本(1通1千円)を00法務局00出張所(あなたの一番近いところで良い)で取り寄せて甲表乙表各々所有者の表示と権利登記の表示があるので、抵当権や所有権移転の仮登記または仮差押の登記などの権利の確認ができます。

地価につきましては所有者からの依頼であればあなたの方が多少安価で買える可能性がありますが。 
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません
本当に有難う御座いました 

お礼日時:2009/10/23 21:45

そもそも個人間で売買できるか不詳です


不動産売買は色々難しいしきちんと契約も行うべきです
登記を行う際に司法書士を手配したり
事前に登記状況を調べたり色々ありますよ
変な地役権が設定されていたりしても素人にはわかりません
やはりプロを仲介させるべきです
不動産屋を介入させることで重要事項説明をしてもらえますから
リスクがあれば説明をしてくれます
不動産屋に依頼することで発生する経費は仲介手数料3%+6万円です
それ以外は実費ですから絶対に発生する費用なのです
6坪をお幾らで売買するかわかりませんが
不動産屋も棚からぼた餅なので喜んで対応してくれるのでは
3%を値切ってみましょう
いまは仲介手数料1%なんていう不動産屋もいますから
回答でなくてすみません
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません
本当に有難う御座いました 

お礼日時:2009/10/23 21:45

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