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最近深夜に再放送した「わかるテレビ」の外交官についての話です。

外交官ナンバーの車は治外法権(その国の法律が及ばない)なので
警察は取り締まることが出来ないと言ってました。

仮にスピード違反で交通死亡事故を起こしても何も出来ないのですか?

取り締まる事の出来る例外はありますか?

A 回答 (6件)

違います。

車の車内で起きた事件(殺人とか)が治外法権となりますが、車が衝突して物を壊したり、日本国の法律を守らない場合は、取り締まれます。車内での性行為は、窓の外から見えますから、猥褻物陳列罪になります。何でもありではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:28

大使館に勤める外国人外交官は外交官特権というものがあり、相手国の承諾がないと、逮捕、訴追できないのです。

ですから小さな事件だと泣き寝入り、大きな事件だと相手国政府はその外交官を帰国させてしまいますから、これまた事実上の泣き寝入りとなります。相手がいなければ賠償請求もできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:29

外交官については外交関係に関するウィーン条約の第29条


「外交官の身体は、不可侵とする。外交官は、いかなる方法によつても抑留し又は拘禁することができない」
により、現行犯も含めて逮捕ができません。例外的に、殺人など一部の重大犯罪に際しては一時的な身体拘束が可能なそうです。
また、同条約第31条
「外交官は、接受国の刑事裁判権からの免除を享有する」より、刑事裁判の対象とすることもできません。
民事裁判の対象についても、一部の例外を除いて除外されています。

したがって、外交官特権の放棄を相手国政府が認めない限り、たとえ当該外交官本人が放棄する旨の意思表示してもどうにもなりません。
例外は、日本政府がその外交官をペルソナ・ノン・グラータであるとして国外退去を求めるくらいではないかと。

ウィキペディアで「外交特権」で検索すれば、そのあたりをまとめた記事が見つかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:29

>仮にスピード違反で交通死亡事故を起こしても何も出来ないのですか?



日本の警察は、何も出来ません。
一切、手出しが出来ません。
極端な話、飲酒運転で轢き逃げ事故を起こしても逮捕出来ません。

>取り締まる事の出来る例外はありますか?

外務省局長クラスが「容疑者の引渡しを、土下座してお願い」し、この土下座に対して(容疑者が所属する在日大使館から)「OK」の回答があれば取り締まる事が出来ます。

この外交特権は、外交官の特権ではありません。
日本では、在日米軍が起こした各種事件(交通事故・レイプ・強盗殺人など)でも、治外法権を認めています。
愛に地米軍も、日本では何をしても許されます。
国内世論が高まれば、外務省大臣が「土下座して、容疑者の引渡しをお願い」し、在日司令部がOKを出せば身柄を拘束する事が出来ます。
騒音問題だけでなく、何故米軍基地周辺の市民が米軍基地に反対するのか理解出来るでしようね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:30

 法的には以下の人が言ってる通り、取り締まりは出来ません。


しかし現状では、警察は普通に逮捕できています。
 法的には確かに、何も手出しできません、しかし外務省経由の引渡しの場合は大使館は普通に応じます。

 基本、日本はODA大国です、諸外国の大使は日本に対しなるべく多くの援助を引き出したいものです。そんな中、犯罪者の引渡しを拒否して、その国はどんな国益を得るのでしょう?
 まず日本より経済規模の小さい国家は素直に犯罪者を引き渡してくれます。
 そして唯一日本より大国である米国ですが、これも日米同盟の関係で素直に犯罪者の引渡しをしてくれます。

 尚、一部『在日米軍が起こした各種事件(交通事故・レイプ・強盗殺人など)でも、治外法権を認めています』という人もいるかもしれませんが、これは100%間違いです

 在日米軍には『日米地位協定』という法律があります
第十七条
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b) 日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によつて罰することができるものについて、裁判権を有する。

 つまり基地領の「外」、いわゆる地位協定で定める日本の領域内で起こった事件であり、裁判権は日本にあるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:30

 確か、例外規定として”現行犯逮捕”だけは、逮捕できたはずです。


 
 尤も、逮捕後に検事が起訴するか否かは、別次元の問題ですが、…

 少なくとも、外交官特権を有していたとしても現行犯逮捕された場合は、別です。

 以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/21 14:31

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