ある町の住居地域で、違法営業(無届営業)している、居酒屋を、警察に通報したらどうなる?
・ある町の住居地域とは、第一種住居地域である
・居酒屋は深夜営業をする場合、酒類提供飲食店営業を届出る事になっている
・酒類提供飲食店営業の届出は、第一種住居地域では、受理されない
・上記で言っている、違法営業(無届営業)とは、酒類提供飲食店営業の届出ができないのに、深夜0時~朝6時まで営業していること
参考資料
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E4%BF%97% …
http://www12.ocn.ne.jp/~nishi/99.htm
http://www.office-hashimoto.com/gyomu/sinya.html
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
違法営業(無届営業)は、「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。
都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられることがあります。
これで宜しいですか?
No.4
- 回答日時:
相変わらず頑張ってますね。
でもここでうだうだ書いてるより警察に届けたら直ぐに判るのでは?
それに何処でその店が届けを出してないと判ったのですか?
まだ警察に相談にも行ってない状態で・・・
そこんとこ ちゃんと説明してくださいね。
返答が主旨とは違うと言って怒る前に・・・
聞きたい情報が欲しいのなら 返答される方が判るように書いて貰わないと
書かれてる内容から察するに「無届営業」と思いこんでませんか?
それに地域によっては「第一種住居地域」でも許可出ますし、そもそも「第一種住居地域」等の指定区域は各地域自治体の議員さんたちが変更できます。
仮にそのお店が出店したときに「第二種住居地域」で変更になったとか
そのお店が「第一種住居地域」の境界線で道の反対側が「第二種住居地域」とか「準住居地域」なら許可出ますし・・・
それに書きながら思ったんですが そのお店個人で営んでません?
それで2階などで生活をされてませんか?
No.2
- 回答日時:
無届け営業している事実を「だれが」、「どうやって」、「知った」のかよくわかりませんが、おそらく、即刻、処分の対象にはならないでしょう。
警察が営業内容そのものを悪質と判断しない限り、注意するだけだと思います。注意された店が、その後、改善しなければ、「悪質」と判断され、処分の対象になるかもしれませんね。
まあ、私なら、警察に通報するより市役所などに相談に行きますが。
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