No.8
- 回答日時:
#5です。
他の方へのお礼読ませてもらい大体状況は理解しました。
代理人が弁護士ではないという事ですので、弁護士法に抵触するとしたら代理人が弁護士業務(弁護士業務とは何かも弁護士法に定められています)をプロとして継続的にを行っている場合です。
(いわゆるモグリの禁止です)
この代理人が依頼人が困っているから善意で無償で助けてあげている場合や、今回だけで常日頃から弁護士業務を行っている訳ではない場合は、弁護士法違反にはなりません。
No.7
- 回答日時:
質問文を拝見するかぎり、
現時点では、弁護士法に違反する可能性はほぼゼロです
おっしゃる弁護士法というのは、具体的には恐らく
弁護士法72条と思いますので、一番下に参考として乗せました
72条の「法律事件」というのが何を指すのかは、諸説ありますが、
「賃金の要求」は通常「法律事件」には当たらないと思われます
何らかの参考になれば幸いです
参考 弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
補足質問です。
質問者さん、代理人と名乗る人、代理人と名乗る人の依頼人、の三名のうち、誰か弁護士はいるのですか?
代理人を名乗る人が弁護士を名乗っているが本当かどうか怪しいという事ですか?
賃金とはお給料の事ですが、金品の要求という事ですか?
それとも質問者さんは従業員を使う事業者でしょうか?
思い当たる事はないけど給料を払えと言われたという事ですか?
この辺を踏まえてどの辺りの違法性を問うているのか教えてください。
(弁護士法違反に触れるとは弁護士法に違反するって事ですよね?)
No.4
- 回答日時:
どうも。
大変そうですね。>知人に弁護士以外は、代理人になれないと聞いたので。
これですが#2様が書かれてる通り代理で請求を行ってきた場合に問題となります。
つまり要求段階では問題にならない。請求されたら問題となる。です。
それと一つ大事なのが ご質問者様は幾らかは雇われていた方にお金を渡そうと考えてますか?
大事なのはそこです。
支払う気が無いなら 即違法として訴えれば宜しいかと。
でも多少なりとも支払うことをお考えなら その支払う分を裁判所に支払うべき相手名義で「供託金」として預けて下さい。
そうすることで 労務屋 は手出しできなくなりますよ。
No.3
- 回答日時:
質問は、
誰がその代理人に、何を依頼して、その代理人は何をどうしたのか?
それで「賃金」を誰に請求してきたのか?
契約書はあるのか?
回答が出来るような質問をしましょう。
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