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交通事故の人身事故のときの、加害者・被害者というのは、怪我をさせた人が、加害者というのでしょうか?

加害者・被害者の定義を教えてください。

A 回答 (4件)

「加害者」「被害者」という用語は一般用語であり、法律上の用語ではない思います。

つまり、明確な定義はありません。

損害賠償請求権の発生は、損害が発生しているという事実だけで認定されるのではなく、損害を発生させた責任が存在することが要件となります。
損害が発生していても、責任がなければ損害賠償責任は発生しませんので、いわゆる「加害者」にはならず、相手もいわゆる「被害者」になりません。

逆に、当事者双方に責任と損害があれば、双方ともにいわゆる「加害者」になり、双方ともにいわゆる「被害者」になるということです。

「損害の発生」と「責任」と言うことで区分けするのが正しいと思いますが、一般的には、過失責任の大きい方が「加害者」、少ない方が「被害者」と言われているようです。
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100%過失、加害事故なら加害者 被害者という定義があてはまるでしょうが、過失相殺事故ではお互い加害者でもあり、被害者でもあります。



保険上では、過失の大小にかかわらず、保険請求する側が常に被害者ということになります。
と、いうことは相手は加害者になりますね。

加害者・被害者という言葉は一般には過失の大きいほうと思われますが、保険に係わるものはそのような言葉で区別はしないのが一般的で相手過失がこの程度とかの言い回しで、加害者・被害者という言葉の区別はしません。
それは先に書き込みしたように過失90%であっても、10%部分賠償請求権利があり、たとえ10%でも請求すれば被害者ということですからね。

ケガをすれば必ず被害者ということにはなりません。
追突した側がケガをすることはよくあることですからね。
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いえ、怪我の有無は関係ありません。


事故の原因を作った方が加害者、事故に巻き込まれたほうが被害者です。

でないと質問者さんが停まっていたら後ろから追突してきた事故が発生した際、質問者さんがたまたま無傷で追突した馬鹿だけが重症を負う等のケースで馬鹿が被害者になってしまいます。
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害を加えた者 -> 加害者 -> 怪我をさせた人



害を被った者 -> 被害者 -> 怪我を負った人
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