認知症A(女)がいました。
Aの預金を他人B(男)が引き出したのをAの息子が気づき不審に思い調べた。
当然Aの委任状がいる筈なので委任状を調べるとBの妻が代筆委任状を書いていた。
なぜBが書かずに妻に書かせたか尋ねたところ
郵便局へ持っていって預金を下ろそうとしたところ局員が
預金者は女性だからB(男)より女性の代筆者に委任状を書いてもらったほうが良いといったと言う事である。そして引き出された金はAがBに全部あげると言ったので貰ったと言う。
息子がこれは不正な行為だと言ったところ「Aは認知症であっても意思能力があったので貰ったことは不法ではない」とBは言う。ホントに不法ではないですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
意思能力とは、相手にことばなどの手段で意思を伝える能力であり、事理弁識能力とは、自己の行為の意味を判断することができる能力のことであり、あらゆる「法律行為」の効力を発生させるには、「事理弁識能力」が不可欠です。
> AがBに全部あげると言ったので貰ったと言う。
Aが自分自身が発した言葉の意味が理解していたかは、分かりませんので、違法も合法かも判断できません。
それに軽度の認知症では常に事理弁識能力が欠けているわけではありません。
ただし、医師でもない人が、Aがその時点で事理弁識能力が回復していることをどのように判断できたのでしょうか。
現に、事理弁識能力を一時回復したときに、遺言を残すときには、医師2人以上の立会いが必要になっています。(民法973条)
No.4
- 回答日時:
#3 訂正 最低限、 氏名の書けること
を基準とします。
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