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先日、父の初盆でお経をあげてもらいお布施を渡した後、
住職からそれとは別のお布施のお願いがありました。それによると、

寺の改築の費用に対し、檀家の人に40万円ずつお布施をお願いし、
父は死の直前まで1ヶ月3000円ずつ分割で計249000円納めていた。
残り15万ほどあるので何とかならないか、ということでした。

なお、上で檀家と書きましたが、家の墓は寺にはなく、寺のある町の
町営の納骨堂に先祖代々の遺骨を納めていますので、檀家という
表現が適切かどうかはわかりません。また、私が実家から離れて
住んでいますので、私の現住所の近くに墓を建て、両親の遺骨
(まだ納骨してません)と納骨堂に残っている先祖の遺骨を納めたいと
考えています。一周忌の法要は件の住職に既に頼んであります。

相続人は私と妹の2人で分割協議や名義変更等は既に終えています。
したがって、父の負債も妹と2人で相続しなければなりません。

そこで、上記のお布施が父の負債かどうかですが。私なりに考えて
お布施は寺からの借金返済ではない(分割払いでも利息は取らない
そうですし)。しかし、寺への贈与契約が成立していた場合、
贈与は完了していませんから、兄妹で引き継がなければならない
ようにも思えます。そこのところ、法的にはどうなのでしょう。
また、実際的にはどう対処したらよいでしょう。

A 回答 (3件)

このケースでは強制な力は無いですので相続外です。


浄財とも言います、http://www.weblio.jp/content/%E6%B5%84%E8%B2%A1
慈善事業での寄付行為です、強制力は無いけど、この先何回忌の付き合いをする檀家なら菩提寺としてお付き合いをするお寺で有ろうと思いますけど・・・・
 3回忌来年直ぐ来ますけど、宗派を変えてお寺さんを変えるのか不味く無いですか、月3000円のレベルで収まるなら進んでしますけど・・・・
 それでこの先も付き合うお寺なら嫌な顔は出来ないと言う物と思いますけど。
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この回答へのお礼

回答1と合わせて、法的には引き継ぐ必要はないと判断できました。
ありがとうございます。
気持ちの問題ですから、よく考えてどうするか決めます。
まだ思案中ですが…。
月3000円は、祖母(父の母)の月命日にお経をあげてもらって、
その際お布施と別に渡していたようです。私は実家を離れて
住んでいて、定期的に来てもらうということができないので、
引き継ぐ場合の支払い方法も含めて思案中です。

お礼日時:2009/08/21 20:15

>兄妹で引き継がなければならないようにも思えます。



仏壇やお墓などの祭祀財産は誰かが単独で継承するのが普通です

別に相続権が無い人が引き継いでも問題はありません

お寺の寄付金などは継承された方の考えで判断されるべきでしょう

貴方の場合は長男か長女が単独で引き継ぐべきでしょうね

もちろん残りの15万円をご兄弟で相談して負担するのも有りでしょう

一般的に相続とは「財産・負債・個人の人間関係」それら全てをまとめて相続されるべきと考えます

祭祀の継承者はお寺などの関係も引き継ぐのは一般的です

もちろん引き継いだ後、縁を切るのは自由です

ただお寺に対して寄付を約束した書類にお父様が署名されていれば問題になるでしょう

私の覚えでは寄付の契約書も有効だったと思います、有効なら債務になりますね(未確認)

>実際的にはどう対処したらよいでしょう。

貴方が10万円・妹さんが5万円負担してお父様の約束を果たす

>私の現住所の近くに墓を建て

その後は祭祀を継承された貴方の考え方で行動する

それで良いのでは?

「あそこの息子は親の約束した事も果たせないで財産だけ相続した」と思われないで済みます

「親のした約束も最後まで面倒をみた」と思って生活した方が精神的には楽なのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
祭祀財産は私が単独で相続しています。
ただ今回の場合は、お寺との関係とは言え
贈与契約ということなら祭祀財産と関係ない一般的な負債
ですので、引き継ぐとすれば兄妹で相続したとみなすのが
適切だろうと考えています。

お礼日時:2009/08/21 20:21

法律的にどうかはわかりませんが、仮に断ったとしてもお寺さんが訴えてくることはないと思います。

あなた方兄弟がお父様の意思(このお寺を護持していくために寄付金をださせていただこう)を尊重して継続されるか、父と自分たちの意思は別であるとして断るかは兄弟で相談して決められてはいかがでしょうか。お寺への寄付金の場合分割して納めるという方法はよくあります。しかし、形式としては寄付金の申込であり、贈与契約ではありません。ただ、継続されて完納されたらお父様やお寺さんは喜ばれると思いますし、めぐりめぐって良い事をしたという功徳は積めるのではないでしょうか。御住職のお人柄なども質問者さんの意思に反映すると思いますので、そのあたりも考慮しながら「対策」というより家族で相談してみてください。
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この回答へのお礼

回答2と合わせて、法的には引き継ぐ必要はないと判断できました。
ありがとうございます。
気持ちの問題ですから、よく考えてどうするか決めます。
まだ思案中ですが…。
亡父は亡くなっているので喜ぶというよりは、
生きていれば喜ぶだろうと自分が思うということで、
それも含めて気持ちの問題だと思っています。

お礼日時:2009/08/21 20:10

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