プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人が勤める会社でのことです。

その会社は経営難を理由に、今年度は月間30時間以内の残業代は支払うが、31時間以上の超過分は、来年度以降に支払うとして社員に口頭周知されたそうです。
そして、来年度の具体的な支払日や支払い方法などは明示されていないためいろいろと不安を感じているようです。

上記のような場合、会社側に違法性はありませんか?
また、来年度に残業代が繰り越された場合、所得が繰り越されるため、税計算もいろいろと問題が出てくると思いますが、どのような問題や影響がありますか?

説明不足な点もあると思いますので、情報が足りない場合はご指摘ください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>上記のような場合、会社側に違法性はありませんか?



道義的には問題ですが、直接違法とまでは言えません。
労働の法律には「月に一回賃金を支払うこと」となっていますが、
前提は基本給や固定の手当てなどであり、時間外手当等の「毎月一定でないもの」
は含まれません。
給与の支払い方法によっては、時間外手当などの計算が翌月以降になる場合もあり、
また、能力給や歩合給などの一緒に別の単位での支給になるものもあります。
その様な場合には(その分のみ)数ヶ月遅れる企業も存在し、
さらに企業の資金繰りによっては「賞与とあわせる」とか「年度末にまとめて」等の
処理にならざるを得ない場合があります。
その様なイレギュラーな支給をいちいち法制化出来ませんから、
会社の規則や従業員との個別の雇用契約に委ねている訳です。
従って「違法ではない」が厳密な回答です。


>来年度に残業代が繰り越された場合、所得が繰り越されるため、
>税計算もいろいろと問題が出てくると思いますが、
>どのような問題や影響がありますか?

他の方の回答と同じで「支給ベース」なので問題はありません。
受け取った年度の所得になります。
市県民税や健康保険税などの金額算出上の偏りは、
そういう支給であったことを明示する書類を提出すると是正可能です。
是正しなくても、長期的には負担額が同じになるので、問題は生じないです。
従って会社の手続が煩雑になる恐れはありますが、特に問題(不利益)はないという回答になります。

心配なら会社から「31時間以上の超過分は、来年度以降に支払う」
という文書を貰うように交渉すれば良いでしょう。
来年度以降のいつになるのかは、(せめて何月になるのか程度は)
具体的に明示して貰うと安心です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細な事例も含めたとても分かりやすい回答をありがとうございます。
友人にもこの回答を紹介させていただきます。

お礼日時:2009/08/21 22:36

そんなの、明らかに違法です。



賃金はその全額を定められた日に現金で支払わねばなりません。

経営者が最大限の努力をしないで、給与遅延すれば大問題です。

とはいっても、本当にそれを行うと会社が倒産するような場合は労基も未払いになるよりは違法ではあるものの目こぼしすることが多いようです。

ただし、最大限の努力とは、社長以下役員の給与は未払いにするのが最低限必要ですし、次年度繰越なんていうのは全く認められません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/21 22:29

もらっていない物は所得になりません


これにより税金に影響はありません
払ったことにして税務処理を行えば違法です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/21 22:26

支払うと言ってる以上 特に問題無いと思いますが。


それとも繰り越さず支払って貰って「倒産」を導きます?

それに「所得税」はあくまでその年度の収入に対しての税金ですので
繰り越したからと言って問題は出ませんよ。
支払ったことにして 持ち越しは問題有りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/21 22:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!