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1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。
したがって、戸籍は旧姓時の住所に移したのですが、姓が違うため両親と同じ戸籍には入れず、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができました。(両親と本籍地は一緒)

このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。

その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。

仮に、氏の変更届を役所に持って行き、旧姓に戻り、実の両親の戸籍に一度戻ったとして、すぐに婚姻届を出して、彼との新戸籍に移るということは可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

>1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。


 戸籍法77条の2を出したと言う事です。旧姓には戻す事困難です。

>このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。
その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。
 戸籍法77条の2が何故3ヶ月猶予を置かれた居るかです、初めから旧姓へ戻す時間を置いて居るんです。
 氏の変更をしたいと言う思いどの母子家庭にもありますけど、家裁は許可は難局を示します。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
余程の理由が無い限りと言う要件です。
 婚姻は今の氏で出す事に仕向けられんです。これで皆困っているんです。
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