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今年の宅建試験合格を目指し勉強している者です。

過去問に以下の記述があります。

「土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金
 として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することが
 できる」

とあるのですが「参加組合員」と「組合員」の違いはなんでしょうか?

「組合員」は組合に参加しているから、必然的に「参加組合員」に

なると思うのですが、過去問の文脈から推察するに、「参加組合員」と

「組合員」は定義分けされているようです。

暇なときでよろしいので教えてください。

A 回答 (1件)

組合員:組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(土地区画整理法第25条)



参加組合員:組合員のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者(注:地方公共団体や特殊法人など)であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたもの(土地区画整理法第25条の2)

例えば、駅前の再開発事業などを考えてみましょう。
土地区画整理区域に所有権や借地権を持っている人は土地を交換することになりますから組合には当然参加します。これが組合員です。しかし、そこの土地を整理して新しく大きなビルなどを建てるとなれば、そのような事業を主体的に行う人(市役所やURなど)も土地区画整理組合に参画する必要が出てきます。このような人たちも含めて参加組合員となります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

アドバイスありがとうございます。

組合員は整理事業に係る利害関係者。

参加組合員は、施工者サイドの者又は、それに準じた者という解釈し

ました。(私には読解力が皆無な為、間違って解釈しているかもしれま

せんが)

でもそのように解釈すると過去問の記述の、組合員に対してのみ

賦課徴収するという記述も合点であります。

これで今年度宅地建物取引主任者試験合格に一歩近づけた様な気がします。

ご多忙の中、お時間を割いてご教授していただきありがとうございました。

回答者様のご盛栄を切に願いつつ、サヨウナラ。

お礼日時:2009/08/25 10:43

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