プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業で看板屋をやっている者です。
先日あるお客さん(以下A氏と呼ぶ)に商品を納品し、集金の約束をしたのですが予定日になっても代金の振込みがなかったのでA氏に電話で確認したところ、「間違いなく振込みました」との回答。
しかし銀行に問い合わせたところ振込みの形跡すらなかったので、再三A氏に確認を頼んだのですが、回答らしい回答を得られないまま2週間が経ち、その間にA氏は、「事務員は今香港に出張しています」とか「私(A氏)が体を壊して入院してたので連絡できませんでした」など、いろいろな理由を言っては振込みの事実があったのか回答されませんでした。

で、私の父に相談したところ「オレが直接話をしてみる」と、A氏に電話をしたのですが、父はかなりキツめな物言いをしたらしく、(決しておかしなことを言ったわけではないのですが)、後からA氏が私に「あんたのお父さんにおまえ呼ばわりされた」とか「プライドが傷ついた」などを理由に、「納品されたものを返品するので代金を返還してほしい」と要求してきました。
商品自体の欠陥とか商談の不手際ではないので、要求を飲む道理がないうえに、「代金を返還」以前に納金自体がされていません。

しかも「要求を飲む、飲まないに関わらず、あんたの会社を潰してやる。」と言われました。
A氏は自称「お金持」らしく、財力や弁護士とか、A氏の言う「そういうスジ」の人脈を使って私の会社を潰すのだそうです。
私は「そんな話が通るわけが無い」というと、A氏は「それが可能なんです。弁護士に確認済みです。」とのこと。
・・・ちなみにその商品代金は10万円ちょっとのものです。

そこで質問なのですが、
1、A氏の言うように「そんなことが可能」なのでしょうか?
2、これは脅迫罪にあたるのでしょうか?
3、仮に実行されたとして、考えられる防衛策はどんなものでしょうか?

A 回答 (4件)

>追加で質問になりますが、A氏が入金をしていないのはほぼ明白になったのですが、こういった相手から集金をするためにはどういったアクションを起こせば良いでしょうか?



出来るだけ法律の実務家(弁護士や司法書士、行政書士)に相談してください。その前の予備知識として紹介します。まずはA氏に代金を催促する旨の内容証明を送付します。このとき配達証明もつけて送付すると良いでしょう。A氏がこれでも支払を拒否するのならば、支払い督促や小額訴訟など「法律で白黒つける段階」に進みます。参考URLのサイトがよくまとまっていると思います。今回のように売った商品代金の回収に関するトラブルは多く、関連する書籍も出ているようですね。なお商品代金のほかに遅延損害金として年6%の利息を請求することが出来ます。

参考URL:http://www.geocities.jp/kurisu5006/saikenkaisyu. …
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この回答へのお礼

迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたサイトは大変参考になります。
自営をしているとどうしても回収の問題に直面するのですが、今回は皆様のご指導のおかげで大変勉強になりました。自分としても回収に関して姿勢が甘かったことも否めません。今回の問題を良き教訓としてまいります。

ま、かと言ってA氏に「授業料」を払うつもりは毛頭ないので、粘り強く回収の手を打っていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/04/16 04:04

A氏はあなたを自分のペースにはめようと必死ですね



「代金が未納入であること」「あなたのお父さんの発言をA氏が不愉快に思ったこと」を混同させて、なんとか場をごまかそうといているようですね、あなたがそれに乗っていないのは何よりです。

 まず代金を請求する権利があなたにあり、A氏には代金を納入する義務があります。金額が10万円程度ならば、内容証明郵便で請求→小額訴訟を検討するのは良い手だと思います。
 第二点として、仮にA氏がきちんと代金を払っていたとしても「納品されたものを返品するので代金を返還してほしい」というA氏の要求に応じる必要はありません。あなたはきちんと契約(納品)を履行したのですから、A氏も契約(支払い)を履行する義務があります。一方的な都合でこの契約を取り消したり無効とすることは出来ません。
 第三点。万が一、あなたのお父さんがA氏の名誉、信用あるいは名誉感情を傷つけたのならば、それはそれで別個に補償を求めるべきものです。看板代金のトラブルと混同してはいけないのです。逆に言えば混同して話をややこしくさせるのがA氏の狙いですね。

>「要求を飲む、飲まないに関わらず、あんたの会社を潰してやる。」と言われました。

これは形式的には脅迫罪に該当します。A氏が執拗に脅してくるようならば本当に警察に相談してください。

>1、A氏の言うように「そんなことが可能」なのでしょうか?

まず無理でしょう。本当の巨悪は表面的には良い人です。たかだか10万円も払えないA氏には権力者を動かす力は無いものと推察します。

>2、これは脅迫罪にあたるのでしょうか?

形式的にはあたります。脅迫罪成立の成否は「誰が聞いても怖がるような言動」にあたるかどうかが重要なポイントになります。今回はA氏が具体的な手段まで示しているので「誰が聞いても怖がるような言動」にあたると私は感じました。

>3、仮に実行されたとして、考えられる防衛策はどんなものでしょうか?

想定される嫌がらせの手段としては、今までの顧客からの注文が来なくなる、材料の納入元が材料を卸してくれない、というのがありがちだと思います。でもいくら権力者といってもあなたの顧客や材料業者の全てに手を回すことは不可能です。それに今は不況でみんな1円でもコストを下げようと必死になっています。そんなときにいきなり他の業者を使えと言われても応じることは出来ないでしょうね。防衛策を強いてあげるとすれば、取引停止のきっかけにされないように些細なミスも起こさないよう、より一層の注意を払って仕事に取り組む(なんか偉そうですみません)ことでしょうか。

ちなみに専門家に相談するのならば「実際に実務をしている人」に直接面談して相談するのがベストです。ネットやメール相談では誰が答えているのかわからないし、アドバイスが間違っている可能性も十分にあり得ます。このサイトの内容、私自身の回答も含めて。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
A氏は今回の問題が起こるまでは人当たりも良く、歳が近いこともあり友人のような関係にもなれそうだったのですが、入金の約束を3度も反故にされたので私としては信用していません。その反故にされた3度の入金約束も「確かに○日に○○銀行から振込んだ」とか妙に具体的なので、はじめは私も銀行処理の行き違いかなにかかと思ってたのですが、今では「平気でウソがつける人なのかな」と思い始めています。
ちなみに、今この時点でも入金された形跡すら確認できません。

また「あんたの会社を潰す」という発言から考えても、追い込み方も素人丸出しだなとも思ってます。恥ずかしい話ですが私は一度マジで追い込まれたことがあるのでなんとなくそう感じるんです。本当の追い込みはあんなストレートに言うものではないなと・・・

ただ、やはり不気味だとは感じているので、今のうちに打てる手だけは打ってしまいたいと考えてます。

TomStantonの言われる「想定される嫌がらせ」について、逆にその程度なら痛くも痒くもありません。
なぜなら当方は格別大口の得意先に依存している訳でもない、いわゆる「町の看板屋」なので、こちらの顧客を押さえ込むのは不可能なはずだからです。
それとこの業界は非常に雑多なので、そんな圧力はかけようがないと考えています。

追加で質問になりますが、A氏が入金をしていないのはほぼ明白になったのですが、こういった相手から集金をするためにはどういったアクションを起こせば良いでしょうか?

P.S.ご紹介いただいたサイトもしっかりと見てきます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/15 12:14

ポイントとして、(1)未集金について取引契約書ないしそれに準ずるものはどう規定しているか、(2)ご尊父さまは経営者ないし従業員の立場であったかどうか、が挙げられると思います。



(1)は規定された範囲内の回収督促なら問題ないでしょう。A氏も理解していることになりますから。
(2)は部外者の立場であった場合には問題が残ると思います。A氏からすると第三者の介入と捉えることもできます。正式にご尊父さまが代理人であるなら別ですが。

普通で考えられるのは、批判的な評判を流布するか嫌がらせでしょうが、警戒はしておいた方がよいでしょう。本当に弁護士が何かやろうとするなら法的なことですから、商法違反などがないか確認しておいた方がよいでしょう。

こういうケースでは脅迫と言える程度かどうかが争点でしょう。一度代理人を立てて、振り込んだと主張される証拠を提示してもらった方がよいと思います。

自称お金持ちで10万円でもめるのですから、本当に弁護士がついているとは考え難いと感じます。内容証明でも送ってみたら、相手の態度が変わるかもしれません。内容証明の本質はお手紙でそれ自体に強制力はありませんが、後に裁判などに発展した場合は証拠として取り扱われますので慎重に。

ケーススタディも必要でしょうから専門家に意見を聞くのも一つの手だと思います。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスありがとうございました。
(1)について、契約書などの書面はないのですが、納品してから3ヶ月以上経過していて、その間A氏の店も納品された看板を掲げたまま営業していたので、取引契約としては成立していると見なされると考えています。書面があるに越したことはなかったのでしょうが・・・

(2)については微妙です。と言うのも父は基本的に雇用関係にあるとも言えるし、ないとも言える状態だからです。
事実上一緒に仕事をしてはいるのですが、私が父の生活費を負担していて必要な場合は無給で手伝ってもらっているようなものなので・・・
申告の上では給与の支払いは発生してませんが、対外的には「顧問」ということにしています。・・・法人ではないので肩書きだけのものですが・・・

正直言って私自身も、A氏にそれだけの背景(財力、人脈)があるようには思えないのです。
A氏はしきりに「金ならある」と強調するのですが、そんな利にも理にも合わないような発想が金持らしくないからです。
私の知ってる金持はもっと合理的に利を追求する種類の方々ばかりなので・・・ただ、世間知らずのボンボンだった場合はありうる行動かなとも思うのです。
なにしろ相手の身元をはっきりとは知らないので不気味ではあります。

お礼日時:2003/04/15 11:24

警察に行きましょう。

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この回答へのお礼

今日一度警察に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/04/15 10:58

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