第15回統一地方選の前半戦も終わりましたね。
悲喜こもごもの方々もいらっしゃると思いますが
私個人としては「やっと静かになった…(安堵)」と……失礼しました。
さて、その選挙期間中の出来事なのですが、以下の2つのようなことがありました。
これについて、我が家の両親は「選挙違反だっ!」と言っているのですが
私めの方も知識がないので「へぇ~、そうなの…」と言うしかない状況です。
【その1】
個人の車から降りられた女性(候補者ではない)が、
「○○高校をご卒業された方に、御挨拶をさせていただいているのですが…」
と、我が家を訪問。
その女性が帰ったあと
(正確には母が適当にあしらって帰したのですが…/○○高校を卒業した父も不在だったし…)
「あれは、戸別訪問だ。選挙違反だ」と言うのです。
私は、戸別訪問は立候補者自らがしたらダメだったと記憶しているのですが、どうなのでしょう?
【その2】
投票日当日の昼頃。
「○○(立候補者名)の事務所のものですが、本日は投票日となっております。
もう、御投票には行かれましたでしょうか?」
…と電話がかかってきました。
電話に出たのは私でしたが、その時は昼の準備で忙しかったので、行ってもないのに「もう行きました。」と返答しました。
しかし後で、もし行ってないと言ったら、その電話をかけてきた人は
自分の応援する候補者のことを宜しくお願いします…とでも言ったのかな、
もしそうだったとしたら、投票日当日にも選挙運動をしていることになるので違反になるのではないかな…と思いました。
この2つが選挙違反だと分かったところで、どうのこうのするつもりはないのですが
自分の中でハッキリしておきたいので、どなたか御返答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あれもダメ、これもダメと規制が多すぎる現在の公職選挙法。
有権者が候補者の人柄や政策を知る機会がどんどん狭められています。外国などでは候補者が「戸別訪問」することは、当たり前に自由になっています。日本では戸別訪問は「買収」の可能性が高くなるという理由で禁止されたと思いますが、そのことと候補者の人柄・政策を知らしめることとは、別問題だと思います。ひるがえってご質問の件ですが、現行法でも、遊説の途中に堂々と訪問することは、暗黙に認められていると思います。2点目のご質問ですが、これは「投票勧誘」で、最近低下目の投票率を上げるためにしているという建前で「選挙管理委員会」のお手伝いをしているとも言えます。この時に「○○候補に投票をお願いします」と言わないで「投票に行かれましたか?」と聞くのはなんら問題はありません。
それにしても、もっと自由に選挙運動ができるようになればいいと思います。なんでこんなに日本は規制が多いか?ずばり権力者が国民にいろいろ知られたくないから、規制しているのではないかと思います。
「法律で決められていることも守らない(守らせない)ようなのが政治家になってどうする?」…とういのが私めの親の意見です。(笑)
でも、日本の公職選挙法は厳しすぎるのですね。
たしかに『政治とお金』の問題、癒着を心配するのは最もだと思いますが、
厳しく取り締まるあまり、その候補者の人柄・政策を知る機会が少なくなるというのは、選挙権のある私達にとってはマイナスですね。
この選挙中も「地元の○○でございます!」と連呼している人がいましたが、それを聞いて初めてそんな人が地元にいたんだと知りました。(ぉぃ)
政治に無関心な人が多いとは言われていますが、
もっとわかりやすく政策などをアピールする機会を、
広く・より近くでもつことが出来たら少しは変わるのでしょうかね。
わかりやすい御回答、ありがとうございました。
(最後の一文「権力者が国民にいろいろ知られたくないから規制している」には、思わず納得してしまいました…/苦笑)
No.4
- 回答日時:
選挙当日に関しては違反のような気がします。
選挙運動期間は決まっているはずですから。それと参政権は自由権でありますから。選挙当日に運動するのは、やはり違反になりますよね。
参政権は自由権で、選挙に行く・行かないというのも確かに自由ですが
せっかくの選挙権を放棄せずに選挙に行きましょうね…という、おせっかい心なのでしょうね。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その1に関しては、選挙違反だとすると創価学会は皆前科者になってしまいますよ(苦笑)
まぁ、あれもグレーゾーンと言えなくもないですが、
高校のOB会関係の話をしたついでに政治の話をする、
という流れで候補者自身でなければ、という前提であれば違反にはならないと思います。
その2はNo1の方の書いているように抜け穴を使っている
感じではありますが、お人好しが選管の手伝いをしている形に
なるのかなぁ、と思います。
「~創価学会は皆前科者になってしまいます。」
なるほど…たしかに…(苦笑)
「候補者自身でなければ、という前提であれば違反にはならない」
たとえ支持・応援する立場であっても、前科者にはなりたくないですからね。
そこのところは、選挙違反にならない範囲(ギリギリまでで)きちんと考えて活動されているのですね。
御回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>>「○○高校をご卒業された方に、御挨拶をさせていただいているのですが…」
と、我が家を訪問。
それが、候補者の支持を訴えるもので、かつ、その支持を訴える事務所の関連が立証できれば、有罪でしょう。
なかには、相手候補を落とし入れるために、わざと対立候補の事務所にスパイを送り、選挙違反をさせるという高度な技もあるようですので、立件は慎重になるとおもいます。
>>「○○(立候補者名)の事務所のものですが、本日は投票日となっております。 もう、御投票には行かれましたでしょうか?」
最近よく聞く話ですが、これだけでは、特定候補への投票の依頼とはなっていません。
「自分の応援する候補者のことを宜しくお願いします」ということは、決して言っていないはずです。
法律の抜け穴を意識した、実質的な選挙活動だと思いますが、現状では選挙違反ではないと思います。
「なかには相手候補を落とし入れるために、わざと対立候補の事務所にスパイを送り、選挙違反をさせるという高度な技もあるようです。」
なんと…そういうこともあるのですね。
立候補者の知らない(知っている?!)ところでの、足のひっぱりあい。
何も知らないと「こんな応援者のいる候補者には投票したくない」と安易に思いがちですが、きちんと候補者自身を見ないといけませんね。
「法律の抜け穴を意識した、実質的な選挙活動」
うまいこと考えるものですねぇ。(苦笑)
アドバイスありがとうございました。
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