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個人的に総額150万円貸しており、借用書や念書等の書類を交わしてないのですが、現状、連絡をすれば月末位に、2~3万円程口座に振り込んではくるものの、何時滞るやもしれません。連絡先の携帯に連絡を入れても折り返し公衆電話から連絡が入るという状況です。何か確実な打開策は無いでしょうか?
自宅も判ってはいるものの、居留守を使われて本人と接触も出来ない状態なので良い方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

原則として契約は双方の合意に基づいて成立し, その際に書類等の作成は必要ではありません. 「契約書」や「借用書」などは当該契約の「成立のため」に作っているのではなく, 当該契約の「存在を明確にするため」に作っているのです.


現状「連絡をすれば口座に振り込まれる」ということですから, 「あなたが相手にお金を貸している」ことは書類の有無によらず事実として認められるでしょう. また, 書類を作成していないということは「返済期日について特に取り決めはなされていない」と考えられますが, この場合には法律で「貸主の求めに応じて返済しなければならない」と定められています.
そこで
・貸付残高をいったん全額返済してもらう
・(あなたにその気があれば) 書類を作ったうえで再度貸しつける
というのが安全だと思います (両方おこなうのであれば順序は逆でも可: この場合は「現在の残高を双方で確認し現在の時点で書類を作成する」のと事実上同一になります). 前者については「内容証明郵便を送りつける」「民事訴訟に訴える」などの手段を考える必要があるかもしれません. その際「振り込まれていることを示す口座明細」は「お金を相手に貸していること」 (そして相手が「あなたからお金を借りていることを認識していること」) を示す証拠書類となりますので確実に保管しておくようにしてください.
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この回答へのお礼

大変、丁寧な説明をして頂き勉強になりましたし、戴いた説明を元に打開策を検討したいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2009/09/02 20:42

確か…書類証拠なくてもその人の認識があれば法は成立します



要するに 訴えた法廷で 確かに借りてましたと言えば大丈夫です
逆に言うとそんな事実は有りませんと言われれば無理です

その場合今からでも電話内容を録音するといいかもしれません
あと○万ですね 毎月○万ありがとうございます って言って
相手が同意する内容があれば証拠として使えると聞きます
もちろん 法廷じゃなくても それを証拠に個人で迫れますしね
銀行への振込み履歴とその声で実証できます
もちろん法廷じゃなくても弁護士だけでも十分効果あるかと

一番いいのはその録音をネタに書類にサイン貰うことです
それが一番見やすいですしね もちろん複写付で控えを渡しましょう

借金は一度先送りにするとクセになります ご注意を
本当は最初からしないのが一番なのですが…
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座いました。
戴いたご回答を参考にして好転する様尽力してみたいと思います。

お礼日時:2009/09/02 20:48

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