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退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか?
会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。
本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。
その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか?
それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか?
((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間)
私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。
退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか?
このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。
通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

A 回答 (1件)

有休の足りない分は欠勤として処理するのが一般的だと思います。



欠勤時の計算方法ですが、給与規定などで規定はされていないの
でしょうか?

この回答への補足

退職する際有給消化をする場合、自分の都合でこの日までしか出勤できない(今回の場合は8/17)で、〆日まで有給がたりない場合というのは、無理して〆日を退職日にせずに有給を消化し終わる日を退職日として退職届を出すのでは?と思いますが。。
月末であれば、保険の関係で月末まで籍をおきたいからというのがあるでしょうが、月中でこのようにする意味はあるのでしょうか?

補足日時:2009/08/26 10:05
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
欠勤時の計算方法の件、給与規定がないといいますか、設立したばかり会社で、親会社が使用していた規定をそのまま労働局に提出はしたのですが、社長の方で、不備がたくさんあるので作りなおします。と言われ渡してしまい、そのままになってしまっています。。その中に給与規定があったかどうかは定かではないのですが。。

お礼日時:2009/08/25 17:35

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